相続放棄手続き
相続放棄手続き(松戸の高島司法書士)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年2月の開業以来、20年以上にわたり相続放棄をはじめとする各種相続手続きに数多く携わってまいりました

当事務所では、全国の家庭裁判所に対する相続放棄申立てのご相談・ご依頼を承っております。また、相続開始から3か月を経過した後の相続放棄にも豊富な実績があります。他の事務所で断られた場合でも、まずはあきらめずに松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続放棄を含む相続全般のご相談は、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へお任せください。当事務所へお越しいただいての初回ご相談は無料で承っております(無料相談は、当事務所へのご依頼を前提とする場合に限ります)。


松戸の高島司法書士事務所へのご相談

司法書士に相続放棄手続きの相談をする場合、事前の準備や下調べは不要です。

ご予約のうえでご来所いただければ、相続放棄の手続きに必要な費用・書類・手続きの流れなどを、司法書士が丁寧にご説明いたします

ご予約の際は「相続放棄の相談をしたい」とお伝えいただくだけで結構です。

難しいことは一切ございませんので、安心してお問い合わせください。


ご相談は完全予約制です

ご相談を希望される方は、お電話【フリーダイヤル:0120-022-918】または【ご相談予約・お問い合わせ】のページをご覧のうえ、事前にご連絡ください。

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ご相談予約・お問い合わせフォーム】24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

松戸の高島司法書士事務所へのご相談

1.相続放棄とは

2.必ず知っておくべき相続放棄の基礎知識

2-1.家庭裁判所での手続きが必要です

2-2.手続きできる期間が決まっています

2-3.申し立てできるのは一度きりです

3.相続の承認・放棄の選択

4.相続放棄の手続

5.手続きにかかる費用(司法書士報酬)

6.相続放棄の関連情報

1.相続放棄とは

法定相続人は、被相続人に属していた権利および義務のすべてを承継します。つまり、被相続人が所有していたプラスの財産(現金・預貯金・不動産など)を相続すると同時に、負債(借金・保証債務・滞納税金など)についても、法定相続分に応じて各相続人が引き継ぐことになります。

したがって、被相続人が債務超過の状態であった場合に、そのまま相続してしまうと、相続人自身の財産から支払いをしなければならない事態も生じかねません。そのような不利益を防ぐため、民法では相続人に次の3つの選択肢が認められています。

  • 単純承認(すべての財産・負債を無条件に承継)
  • 限定承認(プラスの財産の範囲で負債を弁済)
  • 相続放棄(一切の権利義務を承継しない)

このうち、相続放棄を選択した人は、法律上「はじめから相続人とならなかったもの」とみなされます。したがって、被相続人に属していた財産や債務を一切引き継ぐことはなくなります。

被相続人が多額の借金を抱えていた場合などには、この相続放棄が選択されるケースが多く見られます。

2.必ず知っておくべき相続放棄の基礎知識

相続放棄をお考えの際には、まず最初に以下の注意事項をご覧ください。

2-1.相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要です

相続放棄は、家庭裁判所に申立てを行わなければ法的な効力が生じません。相続人同士の話し合いで「借金は誰が負担するか」を決めても、それだけでは債務の支払い義務を免れることはできません。

また、家庭裁判所での相続放棄手続きを取り扱えるのは、司法書士または弁護士に限られています。そのため、行政書士や「相続○○士」などの民間資格者に相談しても、実際の手続きを依頼することはできません

2-2.相続放棄の手続きには期間制限があります

家庭裁判所で相続放棄の申立てを行えるのは、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」とされています。この3か月の期間(熟慮期間)を過ぎると、原則として相続放棄は認められません。

ただし、債務の存在を知った時期やその経緯など、特別な事情がある場合には、3か月を経過していても相続放棄が認められることがあります。

そのため、「もう3か月が過ぎてしまっているかもしれない」といった場合でも、できるだけ早く専門家に相談することが大切です。

2-3.相続放棄の申立ては一度しかできません

家庭裁判所に相続放棄の申立てを行い、それが却下された場合、再度の申立てはできません

被相続人が債務超過である場合や、3か月の期限を過ぎている場合など、判断を誤ると取り返しがつかない結果となるおそれがあります。したがって、相続放棄を検討する際には、必ず専門家(司法書士・弁護士)に相談してから手続きを行うべきです。

被相続人が債務超過のときや、3ヶ月が過ぎている場合など、相続放棄に失敗したら取り返しが付かないときには、必ず専門家に相談してから手続きをするべきです

3.相続の承認・放棄の選択

被相続人に債務(借金)がある、または債務がある可能性がある場合には、まずは相続財産の調査を行い、被相続人の資産と負債の内容および金額を把握します。

そのうえで、負債の総額が資産を大きく上回っている場合には、相続放棄を選択するのが一般的です。

ただし、債務超過であることが明らかな場合や、債務の有無にかかわらず相続放棄をすることを決めている場合には、相続財産の調査を省略して、すぐに家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行うことも可能です。

相続放棄は「借金を引き継がない」ための制度

相続放棄は、被相続人の借金や債務を引き継がないために行う手続きです。そのため、被相続人に債務がない場合には、相続放棄をする必要はありません。

このような場合は、相続人同士で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することで通常どおり遺産の承継手続きを進めることができます。したがって、家庭裁判所への相続放棄申立てを行う必要はありません

遺産を特定の相続人に集中させたい場合の相続放棄

また、被相続人に債務がない場合でも、「遺産を一部の相続人に集中させたい」という意図から、他の相続人が相続放棄を行うケースもあります。

ただし、この場合には、相続放棄をした人に代わって後順位の相続人(例:被相続人の兄弟姉妹や甥姪など)が新たに相続人となることがある点に注意が必要です。想定外の人が相続人となり、かえって手続きが複雑化することもあります。

このようなケースで実際に相続放棄の手続きをしようとする際には、事前に司法書士にご相談ください。

4.相続放棄の手続き

家庭裁判所への相続放棄の申立てには期限があります。相続の承認または放棄のいずれを選択するかは、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に決めなければなりません。

相続放棄(または限定承認)を行う場合は、上記期間内に、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所で手続きを行います。


何の手続きもしないままこの期間が過ぎてしまうと、相続を単純承認したものとみなされます。

期間経過後の相続放棄は、債務発覚の経緯に特別な事情がある場合を除き、原則として認められません。したがって、3か月の期限は厳守する必要があります


相続放棄の手続きは、相続放棄申述書を作成し、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本や住民票(除票)などの必要書類を添付して、家庭裁判所に提出することによって行います。

また、相続開始から3か月を経過している場合には、債務を知った経緯や事情を説明するための事情説明書(上申書)を作成し、申立書類とともに提出します。


司法書士に相続放棄の手続きをご依頼いただく場合は、相続放棄申述書・事情説明書の作成や、必要な戸籍類の収集などをすべて司法書士が代行することが可能です。そのため、相続人の方ご自身で事前に書類を準備していただく必要はありません。

お急ぎの場合でも、まずは早めに司法書士へご相談ください。

5.手続きにかかる費用(司法書士報酬)

司法書士報酬 44,000円(消費税込)

上記金額には、相続放棄申述書の作成および家庭裁判所への提出代行までを含む一連の手続きがすべて含まれています。相続放棄をされる方が2名以上の場合は、1名追加ごとに22,000円を加算いたします。

また、戸籍謄本等の必要書類の取り寄せを当事務所で代行する場合には、1通あたり1,100円の手数料と実費をご請求させていただきます。


実費について

上記の司法書士報酬のほかに、以下の実費(裁判所費用)がかかります。

  • 収入印紙代:800円
  • 郵送料(切手代):110円切手を数枚程度

追加費用について

相続開始から3か月を経過している場合など、上申書(事情説明書)の作成が必要となるときは、書類作成費用として11,000円(税込)〜を加算いたします。

また、その他の特殊なケースにおいても、別途報酬を加算させていただくことがあります。その際には、必ず事前にお見積りを提示いたしますので、ご安心ください。

6.相続放棄の関連情報

相続放棄申述の手続き(当事務所にご依頼いただく場合)

相続放棄の必要書類

相続放棄のよくある質問

相続放棄が出来る期間(熟慮期間の始期)

3ヶ月経過後の相続放棄もご相談ください

相続の承認・放棄の期間伸長

相続放棄・限定承認の申述の有無の照会申請

相続の限定承認について

相続放棄の相談室(外部サイト)

お問い合わせ・ご相談予約について

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。お電話によるご予約の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2024年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1,300件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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