銀行預金の相続手続き(解約、払戻し)

(最終更新日:2026年2月20日)

銀行預金や郵便貯金の相続手続きも、司法書士におまかせいただけます。不動産の相続登記(名義変更)とあわせて銀行預金の相続手続きもご依頼いただければ、銀行窓口などへ出向く必要のある手間のかかる手続きを、司法書士が代わりに進めることが可能です。

銀行預金の相続手続きでは、多数の戸籍(除籍)謄本等の提出が必要となることがありますが、必要な戸籍等は司法書士がすべて代行取得することもできます。また、相続登記の際に取得した戸籍等を共通して利用することもできますから、相続人の方がご自身で除籍謄本等を収集する必要はありません。

松戸の高島司法書士事務所へ、相続・遺贈等の不動産登記とあわせて銀行預金の相続手続きをご依頼いただく場合、金融機関1社あたり44,000円の手数料(司法書士報酬)で承っております(なお、銀行預金(貯金)の相続手続きのみを司法書士にご依頼いただくことも可能です。費用の詳細は「相続・遺言関連手続きの費用」をご覧ください)。

ご相談にあたり事前準備は不要ですので、思い立ったらすぐにご相談ください。手続きの流れや必要書類などについて、司法書士の高島が一から分かりやすくご説明いたします。

ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡ください。ご予約はお電話(フリーダイヤル:0120-022-918)・メールのほか、「LINEによるご相談予約」も可能です。

松戸の高島司法書士事務所へのご相談

以下、銀行預金・ゆうちょ貯金等の相続手続きについて解説しますが、松戸の高島司法書士事務所へご相談・ご依頼いただく場合は、必ずしも事前にお読みいただく必要はありません。

1.銀行預金の相続手続き

2.司法書士にご依頼いただけること

2-1.手続きに必要な戸籍謄本等の取得

2-2.遺産分割協議書の作成

2-3.法定相続情報一覧図の作成

2-4.銀行預金の解約(払い戻し)手続き

3.銀行預金の相続手続きの必要書類

3-1.遺産分割協議による場合

3-2.遺産分割協議による場合

4.預貯金の相続手続きの費用

5.関連情報

6.お問い合わせ・ご相談予約について

1.銀行預金の相続手続き

銀行預金口座の名義人が亡くなったことが判明すると、金融機関は口座を凍結します。これは、一部の相続人が他の相続人の同意を得ることなく預金を引き出してしまうことを防ぐためです。

その後、預金の払戻し(解約)手続きを行うためには、遺産分割協議書や遺言書等を提出し、誰が預金を承継したのかを明らかにする必要があります(現在は「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用する方法もあります)。

銀行預金を相続により承継した相続人は、被相続人名義の銀行預金を解約し、預金の払戻しを受けます。手続きは、銀行窓口で行うほか、各金融機関の相続センター等との郵送によるやり取りで進めることもあります。

銀行預金の相続手続きは、相続人ご自身が金融機関と手続きを進めるほか、司法書士が代理人として手続きを行うことも可能です。松戸の高島司法書士事務所に銀行預金の相続手続きをご依頼いただけば、相続人の方が銀行窓口等へ出向いて手続きを行う必要はありません(※一部の金融機関等では例外もあります)。

松戸の高島司法書士事務所では、銀行預金の相続手続きのご依頼も多数いただいております。不動産の相続登記とあわせてご依頼いただくケースが多いですが、銀行預金の相続手続きのみ(または、銀行預金の相続手続きと、手続きに必要な戸籍等の取得のみ)をご依頼いただくことも可能です。

2.司法書士にご依頼いただけること

銀行預金(貯金)の相続手続きに関連して、松戸の高島司法書士事務所にご依頼いただける手続きは、次のとおりです。

不動産の相続登記(名義変更)とあわせて預貯金の相続手続きをご依頼いただくほか、主な遺産が預貯金のみである場合など、預貯金の相続手続きのみを司法書士に依頼することもできます。

また、預貯金の相続手続きに必要な戸籍等の取得も司法書士にご依頼いただけます。さらに、法定相続情報一覧図の作成のみを司法書士に依頼し、預貯金の相続手続き自体は相続人ご自身で行うことも可能です。

2-1.手続きに必要な戸籍謄本等の取得

銀行預金の相続手続きを行う際には、被相続人の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本や、ケースによってはその他にも多数の戸籍等が必要となることがあります。司法書士に銀行預金の相続手続きをご依頼いただいた場合、これら必要書類(戸籍等)の収集も、すべておまかせいただけます。

2-2.遺産分割協議書の作成

銀行など金融機関での相続手続きの際に提出する遺産分割協議書の作成も、司法書士におまかせいただけます。この遺産分割協議書は、銀行預金の相続手続きのほか、必要に応じて不動産の相続登記や相続税申告等にも使用します。

また、遺産分割協議書を作成する前に、銀行などの金融機関から残高証明書の発行を受ける場合もあります。この残高証明書の取得手続きについても、司法書士にご依頼いただけます。

2-3.法定相続情報一覧図の作成

松戸の高島司法書士事務所では、法定相続情報一覧図の作成も承っております。法定相続情報一覧図を作成しておけば、銀行などでの相続手続きの際に多数の戸籍等を提出せずに済むようになります。

法定相続情報一覧図は、必要な通数を作成してお渡しします。銀行預金1口座のみの手続きのご依頼であっても、法定相続情報一覧図については5通作成することも可能であり、通数によって追加費用が発生することはありません。

そのため、法定相続情報一覧図の作成と銀行預金1口座分の相続手続きのみを司法書士に依頼し、その他の銀行等での相続手続きはご自身で行う、といった方法も選択できます。こうすることで、面倒な戸籍等の取得や法定相続情報一覧図の作成は司法書士に任せつつ、費用を抑えることが可能です。

2-4.銀行預金の解約(払い戻し)手続き

預貯金の相続手続きは、金融機関の窓口で行うほか、各金融機関の相続センター等との郵送による書類のやり取りで進めることもあります。銀行等の金融機関における相続手続きは、司法書士が相続人の代理人として行うことが可能です。

3.銀行預金の相続手続の必要書類

相続による銀行預金の払戻し(解約)に必要な書類は、主に次のとおりです。必要書類やその有効期限は金融機関ごとに取扱いが異なる場合がありますので、事前確認が必要です。もっとも、松戸市の高島司法書士事務所へ手続きをご依頼いただく場合には、銀行等とのやり取りをすべて司法書士におまかせいただけます。

  • 相続手続依頼書(各金融機関所定の書式)
  • 被相続人の出生から死亡に至るまでの連続したすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人名義の預金通帳・キャッシュカード
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書(通常は発行後6か月以内のものが必要です)

3-1.遺言書がある場合

遺言書により預金を承継する特定の方が指定されている場合、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)については、死亡の記載があるもののみで足りることが多いでしょう。また、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書も、遺言により預金を取得する方の分のみで足りる取扱いが一般的です。

遺言書に基づく相続(遺贈を含む)の場合、他の相続人が預金の払戻し(解約)に同意しているかどうかは原則として関係ありません。したがって、金融機関としても、通常は他に相続人がいるかどうかを確認する必要がないためです。

ただし、複数の相続人に対して割合を定めて相続させる場合など、遺言書の内容によっては、相続人間の話合い(遺産分割協議)が必要となることもあります。

3-2.遺産分割協議による場合

これに対し、遺言書に基づいて相続するのではない場合、法定相続人全員が遺産分割に同意していることを確認できる書類がなければ、金融機関は預金の解約(払戻し)に応じません。

そのため、誰が法定相続人であるかを明らかにする目的で、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要となります。さらに、相続人全員が遺産分割協議書(または金融機関所定の同意書等)に署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付します。

なお、法定相続人が1人の場合には、相続人であることを示す戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍)があれば足り、遺産分割協議書等は不要です。

4.預貯金の相続手続きの費用

司法書士報酬 66,000円(税込)

預貯金の相続手続きのみをご依頼いただく場合の基本報酬は、上記のとおり66,000円 です。ただし、相続または遺贈等による不動産登記とあわせてご依頼いただく場合には、金融機関1社あたり44,000円で承ります。

金融機関が2社以上の場合は、2社目以降について1社あたり44,000円を加算します。また、松戸市内に支店のない金融機関などで出張が必要となる場合は、日当(1回11,000円~)を申し受けます。

手続きに必要な戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)や住民票、戸籍の附票等の取り寄せも、司法書士にすべておまかせいただけます。この場合の費用は、実費+書類1通あたり1,100円 の手数料のみで承っています。

5.関連情報

郵便貯金の相続手続き(ゆうちょ銀行)

遺産承継業務(相続財産の管理・処分)

相続登記の全体解説はこちら

相続登記 | 松戸の高島司法書士事務所

※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。

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ご予約のうえご来所いただければ、預貯金相続等の手続きに必要な費用・必要書類・手続きの流れなどを、司法書士が丁寧にご説明いたします。

ご予約の際は、「相続手続きの相談をしたい」とお伝えいただくだけで結構です。難しいことは一切ございませんので、安心してお問い合わせください。


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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2025年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1,400件を超えています。


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