特別代理人選任審判書(遺産分割協議・相続放棄)の記載例

1.遺産分割協議についての特別代理人選任審判書の例

家庭裁判所から交付される、遺産分割協議についての特別代理人選任審判書の例です。この選任審判書は、申立時に提出した遺産分割協議書(案)とホチキスで綴じられ「裁」の文字の契印がされています。

平成○○年(家)第1234号

審判

本籍 千葉県柏市柏一丁目○番地

住所 千葉県流山市松ヶ丘四丁目○番地

申立人 松戸 一子

本籍及び住所 申立人と同じ

未成年者 松戸 花子

平成○年1月1日生

上記申立人からの特別代理人選任申立事件について,当裁判所はその申立てを相当と認め,次のとおり審判する。

主文

被相続人亡松戸太郎(平成○年○月○日死亡)の遺産について別紙のとおり分割協議をするにつき,未成年者松戸花子の特別代理人として,

住所 千葉県松戸市松戸1000番地

氏名 野田 一朗

を選任する。

平成○年○月○日

千葉家庭裁判所松戸支部
  家事審判官 我孫子 三郎

これは謄本である。

同日同庁
裁判所書記官 市川 五郎 (印)

・特別代理人選任審判書の注意事項

土地や建物の不動産相続登記やその他の遺産相続手続きをするには、この特別代理人選任審判書が代理人の資格を証する書面としての必要書類となります。

また、手続きの際には、選任審判書の他に遺産分割協議書も必要です。審判書に綴られているのは「案」ですから、あらためて特別代理人および他の相続人が署名押印した遺産分割協議を作成します。

なお、審判書に綴られている遺産分割協議書(案)と、遺産分割協議書の原本の、協議内容は当然一致してなければなりません。

2.相続放棄についての特別代理人選任審判書の例

家庭裁判所から交付される特別代理人選任審判書の例です。本例では未成年者のために「未成年後見人選任の申立」をした後、選任された未成年後見人により特別代理人選任の申立をしています。なお、未成年後見人は未成年者の祖父、そして、その祖父の妹が特別代理人になりました。

平成○○年(家)第×××××号 特別代理人選任(未成年後見)申立事件

審判

住所 千葉県流山市松ヶ丘四丁目○番地
     申立人(未成年後見人) 松戸 一郎
本籍 千葉県柏市柏一丁目○番地
住所 千葉県流山市松ヶ丘四丁目○番地
     未成年者        松戸 太郎
                  平成○年1月1日生

本件について, 当裁判所は, その申立てを相当と認め, 次のとおり審判する。

主文

1 被相続人亡松戸花子(平成×年×月×日死亡)の相続放棄の申述をするにつき,未成年者の特別代理人として次の者を選任する。
  住所 千葉県松戸市松戸1176番地の2
  氏名 野田 二郎

2手続費用は, 未成年者の負担とする。

平成28年××月××日
   千葉家庭裁判所松戸支部
     裁判官 我孫子 三郎

これは謄本である。
平成28年××月××日
千葉家庭裁判所松戸支部
裁判所書記官 市川 五郎 (印)


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

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