借入先、取引時期(最終返済日)が不明なとき

(最終更新日:2026年2月18日)

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)は、2002年2月に松戸で開業し、2003年7月に簡裁訴訟代理等関係業務について法務大臣の認定を受けた、認定司法書士の事務所です。

これまで20年以上にわたり、任意整理、過払い金請求、消滅時効援用などの債務整理関連手続を取り扱っております。消滅時効援用のことなら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。

当事務所へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご確認のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

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消滅時効援用 | 松戸の高島司法書士事務所

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高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。

1.時効援用で借入先が不明なとき

2.取引時期(最終返済日)が不明な場合

3.請求(督促)が来ていなくても消滅時効援用が必要か

4.信用情報に記載のない債権者について

5.消滅時効援用の関連情報

6.ご相談は松戸の高島司法書士事務所へ

1.時効援用で借入先が不明なとき

消滅時効の援用を検討しているものの、どこから借入れをしていたかがはっきりしない、または複数の借入れのうち完済していない債権者が不明である場合、信用情報の開示により確認できることがあります。

返済が完了せず、支払いを延滞したままになっている債権者がある場合、信用情報を確認することで会社名や、延滞(異動)の発生時期を把握できます。

信用情報機関は、銀行系・クレジット会社系・消費者金融系に分かれています。借入先の種類に応じて、次の3つの信用情報機関のうち必要なところに開示請求をします。

信用情報機関名 主な加盟企業
株式会社日本信用情報機構(略称:JICC) 消費者金融会社、信販会社、流通系・銀行系・メーカー系カード会社など
株式会社シー・アイ・シー(略称:CIC) クレジット会社、信販会社、携帯電話会社など
全国銀行個人信用情報センター
(一般社団法人全国銀行協会 略称:全銀協)
銀行、信用金庫、信用組合、政府関係金融機関、信用保証協会など

信用情報の開示は、インターネットや郵送等で行えます。手続の詳細は、各信用情報機関のウェブサイトをご確認ください。また、「時効援用の相談をしたいが、信用情報の取り方がよく分からない」という場合は、まずは当事務所へお問い合わせください。

なお、司法書士等が任意代理人として開示請求を行った場合でも、開示報告書は代理人ではなく本人宛に郵送されます。そのため、可能であればスマートフォン等により、ご本人が開示手続を行うことをおすすめします。

2.取引時期(最終返済日)が不明な場合

借入れをしていた相手方(債権者名)は分かるものの、最終返済時期が不明な場合も、信用情報の開示により延滞(異動)の発生時期を把握できることがあります。

また、信用情報を取得しなくても、司法書士から債権者に対して取引履歴の開示請求を行うことで、最終取引時期等を確認できる場合があります。開示された取引履歴により、消滅時効が完成していることを確認できれば、時効援用の手続を行います。

ただし、当該債権者の記録が信用情報に表示されていない場合、現時点で時効援用の手続を行う必要性は高くないこともあります。反対に、司法書士から債権者へ通知を送付した結果、時効が完成していないことが判明した場合には、支払いを前提とした和解交渉(任意整理)が必要となることもあります。

そこで、まずは信用情報を取得したうえでご相談いただければ、時効援用手続の要否も含めて、適切な方法をご案内できます。

3.請求(督促)が来ていなくても消滅時効援用が必要か

債権者から現時点で請求が行われていない場合でも、消滅時効の援用を行うことがあります。延滞の発生から長い年月が経過し、電話や郵便等による督促が止んでいても、信用情報に事故情報(延滞・異動)が登録されたままになっていることがあるためです。

そのままでは、信用情報が回復せず、住宅ローンを組めない、クレジットカードを作れない等の支障が生じる可能性があります。そこで、事故(異動)情報が登録されている債権者に対して消滅時効の援用を行うことにより、延滞の状況を解消しようとするわけです。

4.信用情報に記載のない債権者について

過去の借入れを延滞したままになっている場合でも、信用情報にいつまでも登録され続けるとは限りません。最終取引時期から長期間が経過していると、信用情報から記録が削除されていることもあります。

また、当初の借入先から別の会社(債権回収会社等)へ債権譲渡が行われたことにより、その後、信用情報の記載が抹消されているケースもあります。

信用情報の開示を受けても当該債権者に関する記載がなく、かつ債権者からの連絡が一切ない状況であれば、現時点で消滅時効の援用を行わなくても、直ちに問題となる可能性は高くないでしょう。督促がないにもかかわらず時効援用が必要となるのは、信用情報に事故(異動)情報が残っている場合が典型です。

ただし、消滅時効の援用をしていない限り、法律上、債務が確定的に消滅したといえない場合もあります。そのため、後日あらためて債権者から督促があったり、債権譲渡を受けたとする債権回収会社等から連絡が入ったりすることもあります。その場合は、督促等を受けた時点で、消滅時効援用の可否を検討し、必要に応じて手続を行うことになります。

5.消滅時効援用の関連情報

借金の消滅時効はいつ成立するのか

消滅時効の成立後に訴状(支払督促)が届いたとき

消滅時効と連帯保証人

消滅時効援用の相手方(債権者、債権回収会社)一覧

6.ご相談は松戸の高島司法書士事務所へ

消滅時効の援用のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にご連絡ください。(LINEによるご相談予約もできます)。

費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。消滅時効の援用のご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)ではすべてのご相談に、親切、丁寧なご対応を心がけています。安心してご相談にお越しください。

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TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)

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上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は18時頃まででしたらつながることが多いです。




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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2025年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1,400件を超えています。


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