千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、税理士法人の設立登記申請の手続きを承っています。
法務局への設立登記申請だけでなく、公証役場における定款認証の手続きも、司法書士が代理人としておこないますから、簡単な手続きのみで税理士法人の設立が可能です。
税理士法人の設立登記(目次)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、税理士法人の設立登記申請の手続きを承っています。
法務局への設立登記申請だけでなく、公証役場における定款認証の手続きも、司法書士が代理人としておこないますから、簡単な手続きのみで税理士法人の設立が可能です。
税理士法人の設立登記(目次)
税理士法人を設立するには、税理士法人の社員になろうとする2名以上の税理士が共同して定款を定め、その定款について公証人の認証を受けます。
なお、税理士法人の社員は各自税理士法人を代表しますが、定款または総社員の同意をもって、社員中特に税理士法人を代表すべきもの(代表社員)を定めることができます。その他、定款の記載事項についてもご相談ください。
公証役場における定款認証の手続きは司法書士が代理人としておこないます。また、定款の作成についても、記載事項についての打合せ以外はすべて当事務所におまかせいただけます。
その後、主たる事務所を管轄する登記所に設立登記申請をすることにより、税理士法人が成立することになります(法務局へ設立登記申請をした日が「法人設立の年月日」となります)。
(1) 印鑑証明書
お住まいの市区町村で発行される個人の印鑑証明書です。公証役場における定款認証と、税理士法人設立登記申請の際に提出する印鑑届の添付種類として必要になります。
(2) 社員の資格を証する書面
日本税理士会連合会会長が発行する「税理士法人の社員資格証明書」が社員の資格を証する書面となります。公証役場における定款認証の際にも必要です。
(3) 法務局届出印(法人実印)
税理士法人の設立登記申請をする際には、代表社員(各自代表の場合は社員のうちの1人)が法務局に印鑑の届出をするので、届出をする法人実印をご用意いただきます。
税理士法人のの設立登記や、その他の会社・法人登記のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。
登記費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。会社登記(商業登記)についてのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所ではすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。
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