合同会社設立登記
合同会社設立登記

合同会社は、平成18年5月に施行された会社法により誕生した、新しい種類の会社です。株式会社に比べて大幅に設立費用が安く済むのが大きな特徴で、近年は新たに設立される合同会社の数が増大傾向にあります。

現在では、新たに有限会社を設立することは出来なくなっていますから、法人を設立するといえば、通常は株式会社、合同会社のいずれかを選択することになります。

合同会社設立登記(目次)

1.合同会社の特徴

2.合同会社設立の手順

3.必要書類など

4.費用(実費、司法書士報酬)

5.定款の電子認証について

1.合同会社の特徴

株式会社を設立するには、実費として登録免許税15万円、定款認証費用約5万円の合計約20万円が最低でもかかります(電子定款認証による場合)。これに対し、合同会社設立の登録免許税は6万円(最低額の場合)で、定款認証は不要ですから、株式会社よりも大幅に安く設立することができます。合同会社から株式会社への組織変更も認められていますので、最初は合同会社で安く簡単に会社を設立して、事業が軌道に乗ってきたら株式会社にすることも可能です。

株式会社では利益配分、議決権などについては株式の持分割合にしたがって定めることになっています。これに対し合同会社では会社内部のルールが法律(会社法)によって定められているのではなく、その会社の実情にあわせて決定できます。具体的には、利益の配分や経営に対する意思決定の方法を自由に定めることができるのです。

出資者は出資した金額の限度でしか、会社の債務に対して責任を負いません。つまり、100万円の出資であれば、最悪の場合にはその100万円を失うことにはなりますが、それ以上の責任を負わされることはありません。個人事業で失敗したときには、自分の全財産を投げ打ってでも、債務の弁済にあてなければならないのに比べて大きな利点です。出資者が有限責任であるのは株式会社も同様ではありますが、株式会社より運営の自由度が高いのに、出資者が有限責任であることは合同会社の大きな特徴であるといえます。

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2.合同会社設立の手順

合同会社設立では、株式会社の場合と異なり定款認証が不要です。そのため、会社設立手続にかかる期間も大幅に短縮することができます。最短でご依頼の翌日の会社設立も可能ですので、お急ぎの場合はご相談ください。

会社名、会社の目的(事業内容)、本店所在地、社員(代表社員)、資本金の額、決算期など、合同会社設立に必要な事項を決定します。司法書士にご相談いただければ、詳しくご説明いたします。

商号とは会社の名前(社名)のことです。現在は、類似商号の制度が無くなったため、本店と商号が全く同一の場合を除き、会社の商号は自由に付けることができます。しかし、他の会社と誤認される商号は好ましくありませんので、ご希望の商号と類似する商号がすでに登記されていないか確認します。合同会社の代表者印の作成は、この調査が終わってからにしてください。

代表者の個人名義の通帳に出資金の払込みをします。合同会社設立の登記申請をする際には、払込みがされたことを証明するために、預金通帳の写し(コピー)を提出します。

当事務所で作成した設立登記必要書類(定款、出資金の払込証明書、就任承諾書、登記申請委任状など)へ押印をいただきます。このとき必要なのは、出資金が払い込まれた銀行預金通帳、印鑑証明書、印鑑(個人実印、会社実印)などです。

司法書士が代理人として、法務局(登記所)で登記申請手続をします。法務局に登記申請書等を提出した日が会社設立日(創立記念日)となります。申請日から1,2週間くらいで登記が完了し、登記事項証明書(登記簿謄本)、印鑑証明書の発行が受けられます。

合同会社設立の手順

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3.合同会社設立登記のためにご用意いただくもの

合同会社設立登記をするために必要なものはおもに次のとおりです。ご依頼いただく際には、最初に印鑑証明書をご持参いただけると、その後の手続が迅速に進みます。

預金通帳、会社実印については、手続が進行して必要になった時点で手配をお願いすることになりますから、ご相談時には不要です。その他、会社設立登記に必要な書類は、すべて当事務所で作成したものに、内容をご確認のうえ、押印等をいただきます。

会社の代表者となる方(代表社員)の印鑑証明書1通が必要です。お住まいの市町村等で発行される個人の印鑑証明書です。

会社の代表者となる方(代表社員)の個人名義の銀行預金通帳です。会社のお金と個人のお金を分けるためにも、通常は新たにお作りいただきますが、すでにお持ちの通帳を利用することも可能です。この通帳に出資金の払い込み(入金)をします

会社設立登記をする際には、合同会社の代表者(代表社員)が法務局に印鑑を届け出します。この印鑑が会社実印となります。なお、印鑑を作成するのは、司法書士から類似商号調査の結果をお伝えしてからにしてください。

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4.合同会社設立登記の費用

司法書士報酬 64,800円

合同会社設立にかかる費用の総額は、実費としての登録免許税60,000円と、司法書士報酬の64,800円の合計である124,800円です。なお、登録免許税は資本金の額の1000分の7で、この金額が60,000円に満たない場合は60,000円となります。

合同会社を設立する際には、公証人による定款認証が不要で、登録免許税も低額なため、株式会社設立に比べ設立費用が大幅に安く済みます。とくに当事務所では、設立費用が安く済むという合同会社の利点を最大限に生かすため、司法書士報酬についても割安に設定しております。

さらに、当事務所では電子定款の作成に対応しており、定款に貼るべき収入印紙40,000円が不要なので、ご自分で合同会社設立手続きを行おうとする場合に比べて実費が節約できます。また、登記簿謄本(登記事項証明書)1通480円、印鑑証明書1通450円も実費のみで必要数をお取りしています。

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5.定款の電子認証について

合同会社を設立するには、商号(社名)、本店、目的(事業内容)、社員(出資者)など、会社の基本事項を定めた定款の作成が必要です。

合同会社の定款には収入印紙(40,000円)を貼らなければなりませんが、定款の原本を紙に出力したものではなく、電子文書(PDFファイル)により作成したときには収入印紙が不要です。

ただし、PDFファイルによる電子定款へは電子署名をしますが、電子署名をするための準備をおこなうには手間も費用もかかります。そのため、電子定款を作成するためだけに、電子署名ができるだけの環境を整えるのは現実的ではないでしょう。

当事務所に合同会社設立の手続きをご依頼くだされば、司法書士が代理人として電子定款を作成し、電子証明をおこないます。具体的には、定款の末尾に次のような記載をし電子署名をします。

以上、○○合同会社を設立するため、社員○○○○の定款作成代理人である司法書士高島一寛は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

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・お問い合わせ・ご相談予約について

合同会社・株式会社の設立登記や、その他の会社登記(商業登記)のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。

登記費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。会社登記(商業登記)についてのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所ではすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。

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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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