相続登記申請書・委任状の書式(遺言相続)

遺言書により遺産分割の方法が指定されている場合には、その遺言書を添付して相続登記申請をします。法的に有効な遺言書があれば、相続人による遺産分割協議は不要であり、法定相続人の全員を明らかにするための戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)も必要ありません。

そのため、遺言による相続登記では、遺産分割協議による場合などと比べて必要書類が少なく済むことが多いのですが、公正証書以外による遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)については家庭裁判所での検認手続きを受ける必要があるなど、相続登記以外の手続きが必要となることもあります。

このページでは、「遺言による相続登記」について解説しています。遺産分割協議による場合法定相続による場合は、次のそれぞれのページをご覧ください。

1.登記申請書記載例(遺言による相続登記)

不動産登記申請書は、A4用紙に横書きで作成します。登記申請書の用紙が2枚以上になる場合は、割印(契印)が必要です。パソコンのワープロソフトで作成しなくとも、手書きでも差し支えありませんが、書き間違えたときの訂正方法にも決まりがありますのでご注意ください。

登記申請書

登記の目的  所有権移転

原因 平成27年 1月 ○日 相続

相続人 (被相続人 東京一郎)

千葉県松戸市松戸1000番地

松戸 花子

添付書類 登記原因証明情報 住所証明書 代理権限証書

平成27年 3月 ○日申請 千葉地方法務局松戸支局 御中

代理人 千葉県松戸市松戸1176番地の2

     司法書士 高島 一寛 (印)

         連絡先の電話番号 047-703-3201

課税価格 土地 金1,000万円
     建物 金500万円

登録免許税 金6万円
      内訳 土地 金4万円
         建物 金2万円

不動産の表示

不動産番号  0402000012345
所在  松戸市松戸
地番  1176番2
地目  宅地
地積  100平方メートル

不動産番号  0402000012346
所在  松戸市松戸1176番地2
家屋番号  1176番2
書類  居宅
構造  木造瓦葺2階建
床面積  1階50平方メートル  2階50平方メートル

記載内容についての注意事項

1.登記の目的

被相続人が単独で所有している場合には「所有権移転」と書きますが、共有であれば「(被相続人の氏名)持分全部移転」となります。本例であれば、松戸一郎持分全部移転となるわけです。

2.原因

相続が開始した日(被相続人の死亡の日)を記載します。

3.相続人

被相続人の名前をカッコ書きした後に、不動産を相続する方の住所氏名を記載します。住所は、住民票に記載されているとおり正確に書かなければなりません。もしも、2名以上の共有名義で登記する場合には、次のように氏名の前に持分を書きます。

相続人(被相続人 松戸一郎)

千葉県野田市○○町一丁目1番○号

持分2分の1 流山 太郎

千葉県野田市○○町一丁目1番○号

持分2分の1 市川 花子

4.添付書類

登記原因証明情報となるのは、遺言書、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)・除住民票、申請人である相続人の戸籍謄本などです。また、自筆証書遺言など公正証書以外の遺言書では、家庭裁判所の検認済証明書が付いていなければなりません。登記原因証明情報の一部として相続関係説明図を添付した場合、上記の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)については写し(コピー)を提出しなくても原本還付ができます。

住所証明書は、申請人である相続人の住民票です。とくに有効期限は決まっていませんが新しいものをご用意ください。

代理権限証書とは、委任状を指します。したがって、代理人により登記申請する場合のみ、添付書類として代理権限証書を記載します。添付書類について詳しくは、相続登記の必要書類(遺言相続)をご覧ください。

5.代理人

代理人により登記し申請する場合には、代理人の住所氏名を記載し押印します。

6.課税価格、登録免許税

課税価格は不動産の固定資産評価額です(1,000円未満の金額は切り捨て)。登録免許税額は課税価格の1000分の4(0.4%)です(100円未満の金額は切り捨て)。

7.不動産の表示

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおり正確に記載します。マンション(敷地権付区分建物)の場合の記載例は次のとおりです。

不動産の表示

一棟の建物の表示
 所在     我孫子市我孫子一丁目1番地1
 建物の名称  我孫子マンション
専有部分の建物の表示
 不動産番号  0424001211111
 家屋番号  我孫子一丁目1番1の1000
 建物の名称  1000
 種類     居宅
 構造     鉄筋コンクリート造1階建
 床面積   20階部分 100.00㎡
敷地権の表示
 所在及び地番 我孫子市我孫子一丁目1番1
 地目     宅地
 地積     30000.00㎡
 敷地権の種類 所有権
 敷地権の割合 4000000分の10000

(注)登記事項証明書の表題部(一棟の建物の表示)に、「建物の名称」(本例では我孫子マンション)が記載されている場合には、一棟の建物の表示の「構造」、「床面積」を省略できます。建物の名称が登記されていなければ、原則どおり全てを記載する必要があります。

2.委任状記載例(相続を原因とする所有権移転登記)

登記申請の委任状には、絶対にこう書かなくてはならないとの決まりはありませんが、委任事項を漏らさずに記載することが大切です。また、登記識別情報通知書を代理人が受領するには、その旨の委任も必要です。不動産の表示については記載例のように省略することも可能ですが、書き方が分からないときは不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおりに記載するのが確実です。

委任状

千葉県松戸市松戸本町○○番地
流山 一郎

私は、上記の者を代理人と定め、下記の不動産登記申請に関する一切の権限、及び登記識別情報通知を受領する権限を委任する。

1.登記の目的 所有権移転

2.原因 平成27年 1月 ○日 相続

3.相続人 (被相続人 東京一郎)

千葉県松戸市松戸1000番地

松戸 花子

4.不動産の表示  後記記載の通り

平成27年 3月 ○日

委任者 千葉県柏市柏一丁目1番○号

松戸 花子 (印)

不動産の表示

不動産番号 0402000012345
松戸市松戸1176番2の土地

不動産番号 0402000012346
松戸市松戸1176番地2 家屋番号 1176番2の建物

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