
(最終更新日:2026年1月7日)
相続登記などの不動産登記はオンライン申請が可能です。そのため、日本全国どこにある不動産の相続登記であっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただけます(不動産が遠方にある場合でも、追加費用はいただいておりません)。
相続登記のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。初回のご相談およびお見積もりは、いつでも無料で承っております。
遠方にある不動産の相続登記も依頼できますか(目次)
1.日本全国の相続登記がご依頼いただけます
2.オンライン申請の導入と出頭主義の廃止
3.高島司法書士事務所は松戸駅東口徒歩1分です
1.日本全国の相続登記がご依頼いただけます
相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)でおこないます。たとえば、不動産が千葉県松戸市・流山市にある場合は千葉地方法務局松戸支局、柏市・我孫子市・野田市等にある場合は柏支局が管轄となります(法務局のホームページで管轄のご案内をご確認いただけます)。
ご自身で相続登記の手続きを行う場合、管轄法務局に相談しながら申請手続きを進めることになります(郵送による登記申請も可能ですが、はじめて不動産登記をされる方が、法務局へ出向くことなく手続きを完結させるのは容易ではありません)。
一方で、登記申請はオンライン(または郵送)により行うことができるため、司法書士が相続登記を受任する場合には、現地の法務局へ出向くことなくオンライン申請で進めるのが一般的です。
そのため、日本全国どこにある不動産の相続登記でも、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご依頼いただけます。不動産が遠方にあるからといって費用が加算されることは、原則としてありません。離れた場所にあるご実家の相続登記手続についても、安心して松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
2.オンライン申請の導入と出頭主義の廃止
平成17年に施行された改正不動産登記法により、それまでの書面申請に加えてオンライン申請が導入されました。同時に、書面申請についても出頭主義が廃止されています。
旧法のもとでは、不動産の権利に関する登記申請について、当事者またはその代理人が登記所に出頭しなければならないという「出頭主義」が採られていました。このため、相続登記等の申請は郵送等では認められず、必ず現地の法務局へ行く必要がありました。
さらに、登記完了後の完了書類(登記済証)を受け取るためにも法務局へ出向く必要があったため、申請時と完了時の最低2回は法務局へ行くことになります。そこで、遠方にある不動産登記を司法書士が受任した場合、現地の司法書士へ申請を依頼(復代理)することもありました。
この場合、復代理人となる司法書士の費用が別途発生するため、不動産所在地の司法書士事務所に依頼した方が安くなることが一般的でした。
しかし現在では、オンライン申請が可能であり、書面申請であっても登記申請書の郵送ができることから、日本全国どこにある不動産であっても、原則として追加費用なしで登記手続きを進められるようになっています。
3.高島司法書士事務所は松戸駅東口徒歩1分です
当事務所は2002年に千葉県松戸市で開業して以来、相続登記をはじめとする不動産登記や、遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。
当事務所は、JR常磐線・京成電鉄松戸線(旧 新京成線)の松戸駅から徒歩1分の便利な場所にあります(事務所地図はこちら)。そのため、事務所ホームページやブログをご覧になってご相談にお越しいただく方が多いのも特徴です。
また、千葉地方法務局松戸支局(松戸駅徒歩10分)や松戸市役所へ行かれる際にも当事務所の近くを通りますので、あわせてお立ち寄りいただきやすい立地です。
松戸の高島司法書士事務所へのご相談は完全予約制です。お電話(フリーダイヤル:0120-022-918)またはメールフォームより、ご相談日時をご予約ください。司法書士の予定に空きがある場合は、当日のご予約も可能です。
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千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
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当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
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