相続登記に期限はありますか

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相続登記 | 松戸の高島司法書士事務所

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(最終更新日:2026年1月7日)

相続登記には期限があります。

不動産登記法の改正により、令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化され、原則として、相続(遺贈を含みます)により不動産の所有権を取得した方は、「自己のために相続の開始があったこと」および「所有権を取得したこと」を知った日から3年以内に、所有権移転登記を申請しなければならないとされています。

「相続開始(被相続人の死亡)から一律に3年以内」というより、法律上は「知った日」を起算点とする点がポイントです。


3年の期限はいつスタートするのか

上記の規定では、次の2点を知った日が基準になります。

  • 自己のために相続の開始があったこと(=自分に相続が発生したこと)
  • 相続(または遺贈)により、不動産の所有権を取得したこと

たとえば、「被相続人が亡くなった事実を知らなかった」「亡くなったことは知っていたが、不動産を所有していたとは知らなかった」という場合には、それらを知った日から3年がカウントされます。

一方で、同居のご家族が亡くなられたケースなど、通常は相続の発生や遺産の内容を把握しやすい場合には、結果として早期に期限が進行することが多い点に注意が必要です。

ご自身のケースで「3年以内の期限がいつまでなのか分からない」という場合には、期限管理の観点からも、お早めに司法書士へご相談ください。


申請義務に違反した場合のペナルティ

改正前は、相続により所有権を取得した場合であっても、登記申請は義務ではありませんでした。しかし、法改正により、相続登記を期限内に申請することが法律上の義務となっています。

相続登記の申請義務がある方が、正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料の対象となる可能性があります(※過料は行政上のペナルティであり、刑事罰ではありません)。


義務化以前の相続も対象

この義務化の対象は、令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続に限られません。施行日前に発生した相続で、相続登記が未了の不動産についても義務化の対象となり、原則として令和9年(2027年)3月31日までに相続登記(または相続人申告登記等の必要な手続)を進める必要があります。

不動産登記をしないことのデメリット

令和6年(2024年)4月1日の義務化以前(令和6年3月31日まで)は、相続により不動産を取得した場合であっても、相続登記をするかどうかは任意でした。

そもそも、相続に限らず、不動産の所有者が変わったとしても、所有権移転登記を申請することは法律上の義務ではありませんでした。

相続登記は義務化されたものの、売買や贈与などにより不動産を取得した場合には、現在でも所有権移転登記の申請は義務ではありません。

それでも登記をする最大の理由は、「その不動産を自分が所有していることを第三者に対して主張できるようにするため」です。とくに売買等の不動産取引では、二重譲渡のリスクを回避する観点からも、速やかな名義変更(所有権移転登記)が重要となります。


相続登記の場合

もっとも、相続登記の場合でも放置には別のリスクがあります。

売買や贈与と異なり、相続の場合は登記名義人が被相続人(故人)のままであるため、直ちに二重譲渡の問題が生じる場面は多くありません。

そのため、相続登記は緊急性が乏しいと感じられやすく、長期間未了のままとなっているケースも少なくありません。

しかし、相続登記を長期間行わないことには、主に次のようなデメリットがあります。

  • 必要書類の収集が困難になる
  • 相続人が増え、全員の同意を得ることが難しくなる
  • 売却・担保設定(住宅ローン等)などの処分・活用ができない

必要書類を手に入れるのが困難になる

相続開始から長期間が経過している場合、相続登記に必要な書類(とくに住民票除票、除籍・改製原附票等)の収集が難しくなることがあります。

相続登記自体は最終的に可能であっても、権利証(登記済証)等の紛失が重なると、通常より手間と労力を要することがあります。相続登記が長期間未了の不動産がある場合は、できるだけ早く司法書士へ相談することをおすすめします。


相続人が増え、全員の同意を得ることが難しくなる

相続開始後に相続登記をしないまま時間が経過し、当初の相続人が死亡すると、その相続人の相続人へ相続権が承継されます(数次相続)。

たとえば、死亡した相続人に配偶者と子がいる場合、その全員が新たに相続人となります。子がいない場合は、兄弟姉妹やその代襲者が相続人となることがあります。

このように相続が重なると、相続人の数が増え、相続人の確定や連絡・意思確認に時間がかかります。相続登記は、相続人全員の関与(遺産分割協議への署名押印等)が必要となるため、早期対応が重要です。


売却・担保設定(住宅ローン等)などの処分・活用ができない

また、相続登記が義務であるかどうかとは別に、不動産を売却するときや、建替え等で住宅ローンを組むときには、事前に相続登記を済ませておく必要があります。被相続人名義のままでは、不動産の処分や担保設定ができないためです。

相続人の範囲が分かりにくくなっている場合でも、できるだけ早く司法書士に相談し、対策を進めることをおすすめします。

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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2024年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1,300件を超えています。


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