過払い金の計算方法(取引履歴の再計算)

過払い金の計算は、契約当初からの全ての取引(借入、返済)の履歴を、利息制限法に定められた法定金利(15%~20%)で再計算することによっておこないます。この取引履歴の再計算のことを、利息の「引き直し計算」ということもあります。

この利息の再計算によって、法定金利を超えて支払っていた利息が、債務元本の支払いに充当されるので、過払い金が発生することになります。

1.利息の引き直し計算の方法

利息の引き直し計算をする際、過払い分の利息はまず債務元本の支払いに充てられます。そして、元本を全て支払い終わってもまだ利息の過払いがある場合に、過払い金返還請求の対象となるのです。

つまり、過払い分の利息のみが独立して返還の対象となることはありませんから、債務元本はそのままにして利息の過払い金だけを先に返してもらうことはできません。払い過ぎた利息を債務元本に充当することで、元本がマイナス(過払い)になった場合に、はじめて過払い金請求ができるというわけです。

2.途中で契約利率が変わっているとき

借入元本が10万円以上100万円未満の場合の法定金利は年18%なので、初回借入の時点から契約利率が18%以内であったならば、過払い金は発生しないことになります。

けれども、現在の借入利率は18%以内だが、以前は18%を超えていたことがあるという場合には、取引履歴の再計算をすることで過払い金が発生することもあります。取引期間が長い場合には、途中で契約利率が変わっていることもありますから、今が法定金利内での取引であっても、過払い金が生じる可能性はあります。

3.全ての取引履歴の開示を受けるには

契約当初からの全ての取引を知るには、相手方(消費者金融、クレジット会社)から取引履歴を出してもらいますが、司法書士にご依頼いただけば、司法書士から相手方に取引履歴開示請求をするのでご自分で手続きする必要はありません。また、すでに完済している場合などで、契約書やカードなどを全て処分してしまっていても、全く問題なく取引履歴を出してもらうことが可能です。何も資料が無くても心配せずに、司法書士にご相談ください。

なお、取引履歴の開示請求は、司法書士や弁護士に依頼せずにご自分でおこなうこともできます。しかし、借主ご本人からの請求の場合には全取引の開示をしなかったり、また、正確な過払い金の額を知らせぬまま、少額の過払い金を返金するのみでの和解を求められることもあるようですから注意が必要です。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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