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認定司法書士とは

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認定司法書士の制度は、2002年の司法書士法改正により導入されたものです。
認定司法書士とは、法務大臣により簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定された司法書士をいいます。

認定司法書士ができること

認定司法書士は、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟や民事調停、および裁判外和解の代理業務をおこなうことができます(簡裁訴訟代理等関係業務について詳しくは後述しています)。

つまり、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)においては、認定司法書士が訴訟代理人となり、弁護士と同等の訴訟活動ができるわけです。

また、上記範囲の業務については、裁判外和解の代理業務(示談交渉)や相談に応じることもできます。つまり、司法書士業務として法律相談をおこなうことができるのです(認定司法書士の制度ができる以前、法律相談ができるのは弁護士のみでした。)。

認定司法書士になるには

認定司法書士の制度は、2002年の司法書士法改正により導入されたものですが、法務大臣の認定を受けるには、特別な研修を受講・修了し、簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格しなければなりません(当事務所の司法書士高島は2003年7月に行われた第1回目の考査に合格しています)。

簡裁訴訟代理等関係業務とは

簡裁訴訟代理等関係業務とは、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)などについての代理業務であり、具体的には簡易裁判所における次のような業務、および裁判外の和解手続きも含まれます。

  1. 民事訴訟手続
  2. 訴え提起前の和解(即決和解)手続
  3. 支払督促手続
  4. 証拠保全手続
  5. 民事保全手続
  6. 民事調停手続
  7. 少額訴訟債権執行手続

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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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