信託銀行等の特別口座にある株式の相続手続き

信託銀行等の「特別口座」にある株式の相続手続きは、証券会社の口座にある上場会社の株式の場合と比べて、面倒な手続きが必要になることがあります。このような手続きについても司法書士にお任せいただけますので、まずはご相談ください。

なお、「特別口座」とは、株券電子化実施時(2009年1月)に株券を証券会社に預託していなかった株主等の権利を保全するため、株式発行会社の申出により株主名義で開設した口座のことです。

1.必要書類(遺産分割協議による場合)

信託銀行等の「特別口座」にある株式の相続手続きに必要な主な書類は次のとおりです。相続人が2名以上で、遺産分割協議による場合を例にしていますが、下記のすべてが必要なわけではなく、個々のケースにより必要書類は異なります。

(1) 信託銀行等による所定の請求書類

・相続人(承継人)による「相続手続依頼書(兼共同相続人同意書)」

・相続人(承継人)による「失念救済請求書」 および「株主票」

上場株式の場合で、2009年1月5日以前に相続が開始している場合

・相続人による「口座振替申請書」

証券会社の口座へ株式を振り替える場合

・相続人(承継人)による「相続による単元未満株式買取請求書・取次依頼書」

単元未満株式の買取請求をする場合

・相続人による「被相続人の株式配当金等振込依頼書」

相続開始から遺産分割協議が確定するまでの間に発生した株式配当金に未受領分がある場合

(2) 株券 未上場会社で株券が発行されている場合に提出します。

(3) 遺産分割協議書

株式を相続する相続人および株数を記載。未受領配当金等の受領に関する記載が必要なときもあります。

(4) 被相続人の戸籍(除籍、原戸籍)謄本

被相続人の、出生から死亡に至るまでの連続した戸籍(除籍、原戸籍)謄本のすべて。被相続人の直系尊属、兄弟姉妹が相続人である場合などは、さらに数多くの戸籍謄本等が必要になることがあります。

(5) 相続人全員の戸籍謄本

相続の開始(被相続人の死亡)後に取得したものが必要です。

(6) 相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内)

2.手続きする際の注意事項

2-1.所有株式数、未受領配当金等の有無が不明なとき

遺産分割協議書を作成するに当たって、被相続人の所有株式の株式数、未受領配当金等の有無が不明なときには、「所有株式数証明書」、「未払配当金残高証明書」等の発行を受けます。これらの証明書を、信託銀行等に登録されている被相続人の住所地に送付してもらう場合には、証明書交付請求書等を提出することなく、電話連絡のみで済むと思われます。

2-2.戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書等の返却を受けるとき

戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書等はすべて原本を提出する必要があります。手続き完了後に原本を返却してもらいたいときは、書類提出時に「原本の還付を受けたい」旨を伝えておきます。なお、司法書士が手続きをするときには必ず原本の返却を受けるので、相続登記等の手続きにも同じ書類を使うことができます。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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