協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができるとされています(民法768条1項)。財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で築き上げてきた財産を分けることをいいます。
財産分与は離婚する際におこなうほか、離婚後に財産分与の請求をすることもできますが、離婚の時から2年を経過する前に請求する必要があります。
財産分与(目次)
1.財産分与の種類
1-1.清算的財産分与
1-2.扶養的財産分与
1-3.慰謝料的財産分与
2.財産分与の対象となる財産
2-1.共有財産
2-2.実質的共有財産
2-3.特有財産
3.財産分与の関連情報
1.財産分与の種類
財産分与の本来的な目的は、夫婦が結婚生活の中で築き上げてきた財産を分けることです。夫婦の共有財産を清算するわけですから、分与を清算的財産分与と呼ばれます。この他に、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与などがおもな財産分与の目的です。
1-1.清算的財産分与
結婚生活の中で、夫婦が協力して築き上げた財産の清算です。財産分与の割合は、財産形成に対する貢献度に応じて公平に分配されるべきですが、妻が専業主婦であった場合でも、夫婦の財産分与割合が2分の1ずつと認められる傾向にあります。
1-2.扶養的財産分与
離婚によって、夫婦の一方に経済的な支障が生じる場合に、当面の生活費等を補助するための扶養的な目的により財産分与をおこなうものです。
妻が専業主婦の場合などで離婚後の収入が見込めず、かつ、清算的財産分与の対象となるような財産が無い(少ない)場合に、一定期間の扶養的財産分与が認められることが多いです。なお、扶養的財産分与は、子供がいる場合の養育費とは別に扱われるものです。
1-3.慰謝料的財産分与
慰謝料は、財産分与とはそもそもの目的が異なりますから、別々に計算し支払いがおこなわれるべきものです。けれども、同じ当事者間で支払われるものですから、財産分与の中に慰謝料を含めて支払いをすることもあります。この場合を、慰謝料的財産分与と呼んでいます。
2.財産分与の対象となる財産
財産分与をするにあたっては、財産を共有財産、実質的共有財産、特有財産の3つに分けて考えます。清算的財産分与の対象となるのは、夫婦に協力によって得られた財産である共有財産、実質的共有財産です。
特有財産は、夫婦それぞれの個別財産なので、清算的財産分与の対象とはならないのが原則です。ただし、もともとは特有財産であったとしても、夫婦の協力により財産価値が維持できたといえる場合には、清算的財産分与の対象となることもあります。
2-1.共有財産
結婚生活の中で、夫婦が協力して築き上げた共有名義の財産です。この共有財産には、自宅不動産などが共有名義になっている場合のほか、家具や家財道具など名義のないものも含みます。
2-2.実質的共有財産
結婚生活の中で、夫婦が協力して築き上げた財産ではあるが、名義は夫婦の一方になっているものです。銀行預金、有価証券(株式、国債、投資信託など)、不動産、自動車、生命保険などが実質的共有財産にあたります。
2-3.特有財産
共有財産、実質的共有財産に含まれない、夫婦それぞれの個別財産です。結婚前に貯めていた預貯金(定期預金など)や、結婚後に取得したものであっても相続によって得た財産などは、夫婦の協力とは無関係です。
3.財産分与の関連情報
・離婚時の財産分与による不動産登記(名義変更、所有権移転)
不動産(土地・家屋、マンション)を財産分与したときは名義変更(所有権移転登記)をします。この不動産登記手続きも司法書士にご相談ください。
・離婚給付契約公正証書の作成
離婚協議書は当事者間で作成することもできますが、公証役場で公正証書(離婚給付契約公正証書)にしておくのが良いでしょう。公正証書であれば、養育費など金銭の支払いが滞ったときには、裁判手続きなどをすることなく、ただちに相手方の財産に対して強制執行(差押え)できるからです。
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