鎌ヶ谷市の相続・登記手続きのご相談

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所は、千葉県鎌ヶ谷市にお住まいの方、また、鎌ヶ谷市を管轄する裁判所や法務局での手続きを多数承っております。

ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

高島司法書士事務所へのご相談

1.土地、建物の贈与、遺贈、相続の登記

千葉県鎌ヶ谷市内にある不動産(土地、建物、マンション)の登記手続きは、千葉地方法務局市川支局が取り扱っています。市川支局は、徒歩だとJR武蔵野線「市川大野」駅から15分以上かかる少し不便な場所にあります(千葉地方法務局市川支局の地図はこちら)。

けれども、現在はインターネットによるオンライン登記申請(または、郵送による登記申請)ができるので、現地の法務局にわざわざ行かずとも手続きが可能になっています。したがって、管轄法務局の近くにある司法書士事務所にこだわらず、ご自身が出向くのに便利な場所にある事務所に依頼するのが良いでしょう。

なお、千葉地方法務市川支局は、千葉県市川市、鎌ヶ谷市、浦安市の不動産登記を管轄しています。また、商業登記(会社、法人登記)については、市川支局ではなく、千葉県全域が千葉地方法務局(本局)での取り扱いとなっています。

2.遺言書検認、特別代理人選任、相続放棄などの家庭裁判所手続き

相続に関連する家庭裁判所の審判事件は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へ申立をするものが多いです。たとえば、遺言書検認申立遺言執行者選任審判申立相続放棄申述受理申立などがそうです(ただし、相続人中に未成年者や成年被後見人がいる場合の、遺産分割協議のための特別代理人選任申立は、未成年者、成年被後見人の住所地でおこないます)。

千葉県鎌ケ谷市を管轄するのは千葉家庭裁判所松戸支部です。千葉県北西部の、いわゆる東葛地域で家庭裁判所があるのは松戸市のみなので、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市については全て千葉家庭裁判所の松戸支部で手続きをすることになるわけです。

3.鎌ヶ谷市を管轄する裁判所と法務局について

千葉県鎌ヶ谷市を管轄するのは、裁判所は松戸市にある千葉地方・家庭裁判所松戸支部と松戸簡易裁判所なのに、法務局については市川市にある千葉地方法務局市川支局となっています。

相続の手続きなどでは裁判所と法務局の両方に行く必要があるケースもあります。たとえば、松戸市の場合には裁判所と法務局が隣り合った場所に所在していますから便利です。それなのに、鎌ヶ谷市にお住まいの方については、裁判所は松戸、法務局は市川に行かねばなりませんから不便を強いられるわけです。

けれども、司法書士に手続きをご依頼いただいた場合、申立てのためなどにご依頼者自身に裁判所や法務局へ行っていただく必要は通常ありません。よって、鎌ケ谷市にお住まいの方で、市川の法務局、松戸の裁判所での手続きが必要な場合でも、松戸駅徒歩1分の当司法書士事務所にお越しいただくだけでこと足りるのです。

なお、平成17年に不動産登記法が改正されるまで、不動産登記をするためには管轄法務局へ最低2回は行く必要がありました。それが、現在ではオンラインや郵送による登記手続きができるようになっているので、法務局がどこにあるかを気にする必要はそもそも少なくなっています(松戸の高島司法書士事務所では、全国どこの不動産についての登記手続きでも追加料金をいただくことはありません)。

また、家庭裁判所へ相続放棄や、特別代理人選任、遺言書検認の申立てなどをする際も郵送によることも可能ですから、遠方の裁判所であっても問題無くて続きをすることが可能です(ただし、当事務所は松戸駅前にありますから、千葉家庭裁判所松戸支部については必ず直接出向いて申立てをおこなっています)。

4.松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所

千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、JR常磐線、新京成線の松戸駅東口から徒歩1分です。新京成電鉄を利用して鎌ケ谷市内から便利にお越しいただける方も多くいらっしゃいます。

高島司法書士事務所は、平成14年(2002年)の事務所開業以来、土地、建物の生前贈与、遺贈、相続などの不動産登記、また、家庭裁判所での遺言書検認特別代理人選任相続放棄の手続きを多数ご依頼いただいております。

当事務所ではすべてのご相談に、遺産相続手続きについて豊富な経験と実績がある、司法書士の高島が直接ご対応いたしております。ご相談は予約制ですので、まずは、電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

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