裁判所から訴状、支払督促が届いたら

借金の返済が何ヶ月も滞っていると、債権者から訴訟や支払督促をされることがあります。この場合、裁判所から、訴状(または、支払督促)が届くことになります。

訴状や支払督促が送られてきたときには、必ずきちんと対応するべきです。そのまま放っておけば、裁判所から、原告(債権者)の言い分を全面的に認めた判決(または、仮執行宣言付支払督促)が出てしまいます。そうなれば、給料や銀行預金、その他の財産に対する差押え(強制執行)がおこなわれることもありますから注意が必要です。

  1. 訴状が届いた場合
  2. 支払督促が届いた場合
  3. 消滅時効の成立後に訴状・支払督促が届いた場合
  4. 司法書士による訴訟および和解交渉の代理について
  5. お問い合わせ・ご相談予約について

1.訴状が届いた場合

訴状は特別送達という特殊な郵便により送られてきます。特別送達は郵便受け(ポスト)に入れられることはなく、郵便局員から直接手渡しされるのが原則です。訴状の受取拒否をしても裁判から逃れることはできないので、必ず受け取るようにしましょう。

送られてきた書類には、口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書、答弁書、および書類の書き方の説明書などが入っています。ご自分で答弁書を書くこともできますが、司法書士を代理人として裁判を進めたい場合には、答弁書を出す前にご相談にお越しください。

答弁書を期限までに提出したら、口頭弁論期日に裁判所へ出頭します。無断で遅刻すれば、欠席したものとして裁判が終了してしまうこともあるのでお気を付けください。

裁判所では和解に向けた話し合いがおこなわれるのが通常です。事前に相手方と話し合いがついていれば、裁判所での手続きはすぐに終わります。また、司法書士を代理人にした場合には、裁判所へ行く前に訴訟を取り下げてくれる債権者も多いです。この場合、裁判外での和解交渉(任意整理)をすることになります。

2.支払督促が届いた場合

上記の訴状の場合と同様に、支払督促も特別送達で送られてくるので必ず受け取るようにしましょう。

支払督促に対しては、必ず「督促異議」の申立てをします。これは、債権者(相手方)の主張を全面的に認める場合であっても同様です。なお、督促異議の申立てをする必要が無いのは、支払督促申立書の「請求の趣旨」の記載にしたがって、元金、利息、遅延損害金、申立手続費用の全額を直ちに一括で払っても構わないと考えるような場合のみです。

そこで、まずは督促異議の申立てをした上で、その後に和解へ向けた話し合いをすることになります。

督促異議申立書は、裁判所から送られてきた支払督促に同封されています。記入するにあたってとくに難しいことはありませんが、不安な場合や、その後の手続きを司法書士に頼みたいときは、すぐにご相談ください。

督促異議の申し立てをすると、支払督促は効力を失い通常の訴訟へ移行します。そこで、裁判所より「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」などの書類が送られてきます。これ以降の手続きは、上記の訴状が届いた場合と同じです。

支払督促(実例)

支払督促は上のPDF文書のようなものです。別紙に当事者の表示、請求の趣旨・原因などが書かれています。裁判所から送られてくる際は、督促異議申立書注意書も同封されているのが通常です(千葉簡易裁判所の例)。

3.消滅時効の成立後に訴状・支払督促が届いた場合

貸金業者(消費者金融、クレジットカード会社など)からの借金は、最終取引(借入または返済)の時から5年間が経過すると、返済義務が時効により消滅します(時効が中断している場合を除く)。けれども、5年間の期間経過により、借金が自動的に時効消滅するわけではなく、債務者の側から消滅時効の援用をすることによって、はじめて効力が生じます。

そのため、消滅時効期間が明らかに経過している場合であっても、債権者(貸主)が裁判手続き(訴訟、支払督促)により請求をおこなうことは可能です。このとき、適切な方法で消滅時効の援用をしなければ、債権者の請求どおりの判決が出され、支払義務のあることが確定してしまう場合もあります。そうなってしまえば、その後に時効を主張することはできません。

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合、昔の借金だから支払う義務は無いはずだなどと、自己判断して放っておいては駄目です。どうすべきか分からないときには、早急にご相談にお越しください。

4.司法書士による訴訟および和解交渉の代理について

司法書士は簡易裁判所での訴額140万円以下の民事訴訟について、ご依頼者の訴訟代理人として裁判手続きをおこなうことができます(ここでいう司法書士は、簡裁訴訟代理について法務大臣の認定を受けた、認定司法書士に限られます)。

したがって、簡易裁判所から訴状や支払督促が届いた場合、認定司法書士にご依頼いただけば、答弁書の作成や、裁判期日における訴訟活動等の全てをお任せいただくことができます。千葉県松戸市の高島事務所はもちろん認定司法書士事務所であり、豊富な経験と実績がありますから、安心して訴訟手続をご依頼いただけます。

ただし、裁判所から指示された日までに、答弁書の提出や、督促異議申立てといった手続をしなければならないのは当然です。司法書士への依頼を希望される場合は、裁判所から書類(訴状、支払督促)が届いたら、できるだけ早くご予約のうえご相談にお越しください。

5.お問い合わせ・ご相談予約について

消滅時効の援用のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。消滅時効の援用のご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所ではすべてのご相談に、親切、丁寧なご対応を心がけています。安心してご相談にお越しください。

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)

電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は19時頃まででしたらつながることが多いです。





司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

サイト内検索

Twitter

Facebook