相続登記(不動産の名義変更)には多くの書類が必要になります。高島司法書士事務所へご相談くだされば一からわかりやすくご説明しますから、事前のご準備はとくに不要なのですが、ご参考までに必要書類について解説します。
このページでは遺言による相続登記のうち、遺言者(被相続人)の兄弟姉妹が相続する場合の必要書類について解説しています。遺言者の妻または子に相続させる旨の遺言による相続登記については、相続登記の必要書類(遺言相続)をご覧ください。
なお、ここで解説しているのは、遺言者の兄弟姉妹が相続する場合に最低限必要だと思われる書類についてです。個々のケースによっては、他にも書類が必要となることがありますので、まずは司法書士にご相談ください。
・相続登記の必要書類(遺言者の兄弟姉妹が相続する場合)
法律的に有効な遺言書があり、遺言により誰がその不動産を相続するかが指定されている場合、遺言による相続登記をおこないます。この場合、遺産分割協議による相続登記のように、法定相続人の全員を戸籍等によって明らかにする必要はありません。
ただし、遺言により「相続させる」とされた人が、遺言者の法定相続人であることについての証明は必要となります。そのため、兄弟姉妹が遺言相続する相続登記の場合には、先順位の相続人がいないことを明らかにする戸籍等を添付しなければなりません。
1.被相続人(亡くなられた方)に関するもの
(1) 戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
被相続人の出生の記載のある除籍(改製原戸籍)謄本から、死亡の記載のある戸籍謄本等に至るまでのすべてが必要となります。また、兄弟姉妹が相続人である場合、被相続人の父母の死亡の記載のある戸籍等も必要となります。
(2) 除住民票(または、戸籍の附票)
被相続人の死亡の記載がある住民票(除票)です。本籍地を省略しないでください。なお、亡くなられてから5年が経過していると、住民票除票(および、除籍の附票)が取れないこともあるので、その場合にはご相談ください。
(3) 遺言書
公正証書遺言の場合には、相続開始後ただちに手続きが可能です。自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認を受け、その検認済証明書が付いているものが必要です(法務局における遺言書の保管制度を利用している場合は検認不要です)。遺言書検認の手続きについても当事務所へご依頼いただけます。詳しくは、遺言書の検認のページをご覧ください
2.相続人(兄弟姉妹)に関するもの
(1)戸籍謄本
遺言により相続分の指定を受けた方(不動産を取得される方)の戸籍謄本。その相続人が、相続開始時において適法な相続人であることを証明するため、被相続人の死亡後に発行されたものが必要です。
(2)住民票(または戸籍の附票)
住民票は、本籍地の記載を省略しないでください。
3.相続財産(土地・建物)に関するもの
(1)登記済権利証(または、登記識別情報通知書)
相続登記の手続きで、登記済権利証は使用しません。けれども、相続登記をおこなうべき不動産を確認するため、できる限り登記済権利証(または、登記識別情報通知書)をお持ちいただいております。
(2) 固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)
不動産所在地の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取れます。登記申請と同一年度のものが必要です。
相続人により固定資産評価証明書を取る場合、被相続人との関係が分かる戸籍謄本およびご本人確認書類などの提示を求められるはずです。また、登記申請に使う旨を係の人にお伝えください。
なお、固定資産税の納税通知書(不動産の評価額が記載されているもの)をお持ちくだされば、固定資産評価証明書がなくてもお見積もりは可能です。
相続登記のページへ
・お問い合わせ・ご相談予約について
相続登記や、その他の不動産登記のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。
登記費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のことなど、どんなことでも結構です。不動産登記についてのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は、事務所にお越しいただいての、ご依頼を前提とするご相談である場合を原則とします)。
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所ではすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。
お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら
TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)
電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)
上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は19時頃まででしたらつながることが多いです。
お問い合わせフォームはこちら