遺産分割協議書の作成・除籍謄本などの収集・相続人間の調整といった、相続登記に必要なすべての手続きを、司法書士におまかせいただくことができます(相続人の間に争いがある場合を除く)。相続登記をする際には、はじめから司法書士事務所にお越しいただければ、すべての手続きがそれで済むわけです。
さらには、司法書士による遺産承継業務(相続財産管理・処分業務)として、金融機関(銀行、信用金庫など)、証券会社、保険会社での手続きも当事務所へご依頼いただくこともできます。つまり、相続登記に限らず、遺産相続手続きのことならまずは司法書士にご相談ください。
なお、高島司法書士事務所では、相続登記を原則としてオンライン申請によりおこなっています。不動産所在地の法務局へ出向く必要はありませんから、全国どこにある不動産の相続登記でもご依頼いただけます(遠方だからといって、追加費用がかかることはありません)。