相続登記で遺産分割協議書が必要なとき

不動産の相続登記(名義変更)をする際に、遺産分割協議書が必要になるのは次の3点に全て当てはまるときです。作成した遺産分割協議書へは、相続人全員が署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付します。

遺言書が無い

遺言書があっても、誰がどの不動産を相続するかなどの遺産分割方法の指定がされていない場合や、形式などに不備があるため遺言書による相続登記ができない場合も含みます。

法定相続人が2名以上いる

相続放棄をした人は法定相続人の数に含みません。なお、ここでいう相続放棄とは、家庭裁判所で相続放棄申述の手続きをした場合に限ります。

法定相続分と異なる持分での登記をする

相続人が2名以上いる場合に、法定相続分どおりに共有で登記するケースは少ないです。多くの場合、相続人中の1人が単独で不動産を相続します。

1.遺産分割協議書が不要な場合の具体例

上記以外の場合には、相続登記をするにあたって遺産分割協議書が不要だということになりますが、具体的には次のようなケースです。

(1)遺言書がある場合

法的に有効な遺言書があり、誰が不動産を引き継ぐかなど遺産分割の方法が指定されている場合には、遺言書より不動産の相続登記が可能です。そのため、相続登記をするために、遺産分割協議書は必要ありません。

(2)法定相続人が1人の場合

法定相続人が1人であれば、その唯一の相続人が全ての遺産を引き継ぐことになりますから、遺産分割協議書は不要です。相続人のうちの1人を残して、他の法定相続人の全員が相続放棄をした場合もこれに当てはまります。

(3)法定相続分での登記をする場合

法定相続人が複数であって遺言書が無い場合でも、法定相続分のとおりに共有名義で登記する場合には、遺産分割協議書が不要です。たとえば、法定相続人が配偶者、および2人の子だったならば、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつです。そして、上記法定相続分のとおり共有名義で登記する場合には、遺産分割協議書は不要だということです。

・法定相続分どおりの共有名義で登記する場合の注意事項

(1)共有者全員に負担がかかることがある

相続人の共有名義で登記した場合、後になって、その不動産を売却したり、金銭の借入れに伴い担保設定(抵当権など)をするには、共有名義人の全員によって手続をする必要があります。よって、手続が簡単だからといって共有名義で登記してしまうと、後の負担が大きくなることもあるので注意が必要です。

(2)共有名義の登記でも、相続人全員の合意を得るべき

相続する不動産を、法定相続分どおりに共有名義で登記するときには、遺産分割協議書が不要なことは先に述べました。そしてこの登記は、相続人の一人から単独で登記申請することもできます。つまり、他の相続人の同意を得ることなく登記手続をすることも可能なのです。

しかし、単独申請により登記してしまう場合には大きな問題があります。それは、相続人の一人から単独申請した場合、登記識別情報通知が申請人にしか発行されないことです。つまり、他の相続人は所有権の登記名義人にはなるものの、登記識別情報通知の交付を受けることはできないのです。

登記識別情報通知は、かつての登記済証(権利証)と同様に、不動産の処分や、担保の設定などによる登記手続をする際に必要なものです。登記識別情報が無くても所有者(共有者)であることに変わりはありませんが、手続きにおいて余分な手間や費用がかかることになります。よって、法定相続分どおりの登記をする場合であっても、全員が登記申請人になる(または、委任状を出す)ことが必須だと考えるべきです。

2.遺産分割協議書の要否がなぜ問題になるのか

遺産分割協議書が必要だということは、つまり、相続人全員の署名押印および印鑑証明書が必要だということです。言い換えれば、遺産分割協議書が不要であれば、他の相続人の協力を必要とせず、不動産の名義変更登記ができるわけです。

司法書士に不動産相続登記を依頼した場合、遺産分割協議書の作成も司法書士が行うのが通常です。したがって、相続人全員が手続きに協力してくれるのであれば、遺産分割協議書が必要であるか否かを問題にする必要はありません。

他の相続人の協力を得るのが難しくなりがちなケースとしては、被相続人に前妻(前夫)との子や、未婚の子(認知している場合に限る)がいる場合や、関係が悪化したり、音信不通になっている家族がいるときです。

また、上記にあてはまらない場合であっても、不動産を誰が引き継ぐかを巡って相続人間に争いが生じるのは決して珍しいことではありません。とくに、多額の遺産があるわけでなく、めぼしい財産が不動産だけというようなケースのときには、かえって争いが生まれやすいといえます。

このように、円満な遺産分割協議の成立が困難だと予想される場合でも、自らの生前に遺言書を作成しておくことで、相続人間の争いを未然に防ぐことが期待できるのです。

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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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