千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、2002年2月の事務所開業から10年以上に渡り、相続放棄やその他の遺産相続に関する業務を数多く取扱ってまいりました。当事務所では全国の家庭裁判所への相続放棄申立を承っております。

相続放棄や、その他の相続手続きのことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談ください。事務所へお越しいただいてのご相談はいつでも無料で承っています(当事務所へのご依頼を前提とするご相談のみ)。

ご相談は予約制ですので、フリーダイヤル 0120-022-918 にお電話いただくか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください

必ず知っておくべき相続放棄の基礎知識

  1. 家庭裁判所での手続きが必要です

    必ず知っておくべき相続放棄の基礎知識2

    相続放棄は家庭裁判所で手続きをしなければ法的な効力が生じません。相続人の間でだれが借金を引き継ぐか決めたとしても、それによって、債務の支払い義務が無くなることはありません。なお、家庭裁判所での手続きを取り扱えるのは、司法書士と弁護士のみです。それ以外の専門家に相続放棄の相談をしても、手続きの依頼をすることはできません。

  2. 手続きできる期間が決まっています

    必ず知っておくべき相続放棄の基礎知識1

    家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。期間経過後の相続放棄は認められないので注意が必要です。なお、債務の存在を知った経緯などに特別な事情がある場合、3ヶ月の期間が過ぎても相続放棄できることもあります。相続放棄できるか分からないときでも、まずは急いで専門家に相談すべきです。

  3. 申し立てできるのは一度きりです

    必ず知っておくべき相続放棄の基礎知識1

    家庭裁判所へ相続放棄の申立をして、それが却下されてしまった場合でも、再度の相続放棄の申立をすることはできません。被相続人が債務超過のときや、3ヶ月が過ぎている場合など、相続放棄に失敗したら取り返しが付かないときには、必ず専門家に相談してから手続きをするべきです。

ご依頼の流れ(事務所でのご相談の場合)

  1. 1.お問い合わせ・ご相談予約

    事務所へお越しいただいてのご相談は完全予約制ですので、まずは、お電話またはメールフォームによりご予約をお願いします。司法書士の予定が空いてるときは、ご予約当日のご相談もできます。

  2. 2.初回ご相談

    とくに事前の準備は不要ですし、相続放棄をするべきかが分からない場合でもご相談いただけます。

    当事務所では、司法書士高島一寛が責任を持ってすべてのご相談に対応しています。相談の結果、ご依頼に至らなかったとしても費用はかかりませんのでご安心ください。

  3. 3.申立準備(必要書類の収集・作成)

    戸籍(除籍)謄本、除住民票などの必要書類を準備をした後に、相続放棄申述書の作成をおこないます。戸籍等の収集および相続放棄申述書の作成はすべて司法書士におまかせいただけます。

  4. 4.家庭裁判所からの照会(問い合わせ)

    家庭裁判所への申立からしばらくすると、申述人に対する照会(問い合わせ)があります。通常は文書によることが多いです。この場合、「照会書」が家庭裁判所からご自宅に郵送されてくるので、同封の「回答書」に必要事項を記入して返送します。

    当事務所にご依頼くださった場合には、司法書士が照会書の内容を確認した上で、書き方についてのご説明をしています。照会書に記入する前にご持参いただくか、または、メールやファックスでお送りいただいても結構です。

  5. 5.相続放棄申述受理通知書の交付

    家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。相続放棄が認められたことを、必要に応じて債権者(貸金業者など)や、市区町村役場などへ通知すれば手続きは完了です。債権者などへの通知についても司法書士におまかせいただけます。

ご相談予約

相続放棄や、その他の相続手続きのことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談ください。事務所へお越しいただいてのご相談はいつでも無料で承っています(当事務所へのご依頼を前提とするご相談のみ)。ご相談は予約制ですので、フリーダイヤル 0120-022-918 にお電話いただくか、ご相談予約フォームをご利用ください。

TEL:0120-022-918

※本フォームではご相談予約を24時間いつでも受け付けております。
※お問い合わせへの返信は平日9時~17時までの間にさせていただきます。

司法書士高島一寛プロフィール

ごあいさつ

司法書士高島一寛の写真

このWebサイトをご覧いただきありがとうございます。司法書士の高島一寛(たかしま かずひろ)です。

私は平成12年に司法書士事務所を開業したときから一貫して、当事務所をインターネット(ホームページ、ブログなど)で知ってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を中心にして業務をおこなってきました。

多くの司法書士は銀行や不動産販売会社など特定の取引先からの仕事をメインにしてきましたから、インターネット経由での個人のお客様がほとんどであるという当事務所は特異な存在のはずです。そのためもあって、個人の債務や相続に関するご相談を数多くいただき、相続放棄の手続きも数多く取り扱ってきました。

当事務所では、相続放棄の相談はすべて司法書士高島一寛が直接ご対応していますから、安心してどんなことでもご質問ください。

ご紹介

出身・略歴等

千葉県流山市生まれ、中学生からは松戸市で育つ。

平成元年に千葉県立小金高等学校、平成5年に立教大学社会学部を卒業。

総合食品メーカーでの営業職、ソフトウェア開発会社でのプログラマ等として合計6年間と少しの会社勤めを経験した後に、司法書士を志す。

平成12年に1度目の受験で司法書士試験に合格。東京都内の司法書士事務所に1年間勤務した後、平成14年2月に千葉県松戸市で司法書士事務所を開業し、現在に至る。

平成26年5月に千葉司法書士会長表彰を受賞

資格・役職等

司法書士(法務大臣 認定司法書士)

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(所属委員・団体)

・千葉司法書士会 会員研修委員

・ちば司法書士総合相談センター 相談委員

・日本司法支援センター(法テラス) 相談登録

・一般社団法人日本財産管理協会(認定会員)

ファイナンシャル・プランナー(2級FP技能士)

好きなこと

1. スポーツジムでのトレーニング

週3回は必ずジムに通ってトレーニングに励み、20代の頃にも負けない体力を維持しています。

2. お酒

日本酒とワインが好きです。日本酒は純米酒を熱燗で。ワインは趣味が高じ、日本ソムリエ協会認定のワイン・エキスパート資格を取得しています。

よくあるご質問

相続放棄すると生命保険の死亡保険金は受け取れませんか
相続放棄をしても生命保険の死亡保険金は受け取れることが多いです。たとえば、生命保険契約において特定の保険金受取人が指定されているときには、相続放棄をしても生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。死亡保険金を相続するわけでは無く、生命保険契約にもとづいて保険金受取人としての固有の権利により受け取るからです。
相続放棄は被相続人の生前にできるのか?
家庭裁判所での相続放棄手続きは、自己のために相続の開始があった後におこなうべきものですから、被相続人の生前に相続放棄することはできません。たとえ、多額の債務を抱えて明らかに債務超過の状態にあるため、その人が死亡した際には相続放棄することが確実な場合であったとしても、生前に相続放棄をすることは出来ないのです。
債権者への対応(通知)も頼めるのですか?
当事務所では必要に応じて、債権者への通知も代行しています。この場合の追加費用はいただいておりません。なお、相続放棄した事実をを債権者に伝えれば、それ以降も請求などがおこなわれることは無いのが通常ですから、その後の交渉や話し合いなどは原則として必要ありません。

手続費用(司法書士報酬)

・司法書士報酬:43,200円(消費税8%込)

相続放棄される方が2名以上の場合、1名追加ごとに21,600円を加算します。

上記の司法書士報酬は、相続放棄申述書の作成および家庭裁判所への提出代行をすべて含んだ総額です。家庭裁判所から送られてきた照会書の記入方法のご説明についても追加費用無しにおこないます。したがって、相続放棄の手続きが完了するまでの費用はすべて上記に含まれています。

ただし、相続開始から3ヶ月を過ぎている場合などで、上申書(事情説明書)を作成するときには、書類作成費用(10,800円~)を加算します。その他の特殊なケースについても司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、かならず事前にお見積もりします。

この他に、家庭裁判所に支払う実費として、収入印紙代800円と、書類の郵送用としての切手代(82円切手を数枚程度)がかかります。

ご相談予約

相続放棄や、その他の相続手続きのことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談ください。事務所へお越しいただいてのご相談はいつでも無料で承っています(当事務所へのご依頼を前提とするご相談のみ)。ご相談は予約制ですので、フリーダイヤル 0120-022-918 にお電話いただくか、ご相談予約フォームをご利用ください。

TEL:0120-022-918

※本フォームではご相談予約を24時間いつでも受け付けております。
※お問い合わせへの返信は平日9時~17時までの間にさせていただきます。

3ヶ月経過後の相続放棄について

3ヶ月経過後の相続放棄への対応を大きく打ち出している司法書士事務所などのウェブサイトがありますが、その3ヶ月がなにを指しているのか曖昧なものをよく目にします。

相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。知った時から3ヶ月以内なのですから、知らなければ3ヶ月の期限はスタートしないことになります。たとえば、次のようなケースでは、被相続人の死亡の事実や、先順位者が相続放棄している事実を知った時から3ヶ月以内であれば全く問題なく相続放棄が出来ることになります。

  • 父とは長年に渡って交流が無かったため、亡くなっていることを知らずにいたところ、債権者からの通知により死亡の事実を知った。
  • 兄が亡くなったのは知っていたが、相続人となる子どもがいるから自分が相続人になるとは考えていなかったところ、役所からの通知により子どもたちが相続放棄している事実を知った。

どうして3ヶ月を経過するまで知らなかったかについては、もちろん裁判所が納得する説明が必要ですから、事情説明書(上申書)なども申立時に提出するのがよいでしょう。それでも、上記のような事実を知った時から3ヶ月以内であれば、法定期間内の手続きなのですから、なにも難しいことはありません。それを、あたかも3ヶ月が経過しているから難しい手続きだと思わせるような書き方をしているのは問題です。

相続の開始を知ってから3ヶ月が経過している場合

3ヶ月経過後の相続放棄として慎重な検討が必要となるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過しているときです。この場合でも、3ヶ月の期間のスタート地点が後ろに繰り延べられることにより、相続の開始を知った時から3ヶ月が経過していても、相続放棄が認められることがあるのです。

昭和59年の最高裁判決では被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていたこと、そして、相続人がそのように信ずるについて相当な理由があると認められることなどを条件にして、3ヶ月の期間が開始するのを相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時であると判断しています。

この判例では、相続財産が全く存在しないと信じていたことが条件となっているので、「相続財産が少しでもあることを知っていた場合はどうなるのか?」という疑問も生じるでしょう。結論からいえば、相続財産の存在を一部知っていたとしても、相続放棄が受理されるのが原則だと考えてよいでしょう。

このような点について正確な知識を持たない専門家に相談した場合、今から相続放棄をするのは無理だと決めつけられてしまったり、または、出来るかどうか分からないけどイチかバチかやってみるしかないと言われた、などという話も耳にします。

経験豊富な専門家であれば、ほとんどのケースにおいて受理されるかどうかは事前に予想できます。自分の経験や知識の不足を棚に上げて、相続放棄できるかの判断は難しいと不安を煽るような司法書士などに相談するのは避けた方がよいでしょう。

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