千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、2002年2月の事務所開業から15年以上の長期に渡り、松戸市とその周辺にお住まいの皆様方から多数のご依頼をいただいてまいりました。

事務所へお越しいただいてのご相談・お見積もりはいつでも無料で承っています(当事務所へのご依頼を前提とするご相談に限ります)。ご相談は予約制ですので、フリーダイヤル 0120-022-918 にお電話いただくか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください。

とくにご相談・ご依頼の多い業務

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所では、インターネットのホームページなどをご覧になりお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を多数いただいております。親切丁寧な接客を心がけていますのでお気軽にご相談にお越しください。

当事務所へ現在とくにご相談・ご依頼の多い業務は次のとおりです。ここに記載のないものについても、遺言や遺産相続に関する手続き、不動産や会社の登記手続き、裁判所に提出する書類の作成のご相談などを承っています。司法書士に相談できることなのか分からない場合でも、まずはお問い合わせください。

  1. 不動産登記(相続、遺贈、生前贈与)

    不動産登記(相続、遺贈、生前贈与)

    相続、遺贈、生前贈与などによる不動産の名義変更(所有権移転登記)の手続きです。不動産の名義変更は早めにおこなっておくのが安心です。松戸の高島司法書士事務所では、手続きをご依頼いただく前に必ず無料見積もりをしています。また、とくに相続登記では多くの戸籍等が必要となりますが、必要書類についても分かりやすくご説明しますから、まずはご相談にお越しください。

  2. 相続放棄、およびその他の家庭裁判所手続き

    相続放棄、およびその他の家庭裁判所手続き

    松戸の高島司法書士事務所では、相続放棄の手続きを多数取り扱っています。とくに3ヶ月経過後の相続放棄手続きの申立ても数多くおこなってきましたから、他で断られた場合であっても諦めずにまずはご相談ください。家庭裁判所に提出する書類の作成は司法書士の業務です。相続放棄の他にも、相続財産管理人・不在者財産管理人の選任、失踪宣告、遺言書検認、遺言執行者選任、特別代理人選任、遺産分割調停の申立てなどをご依頼いただけます。

  3. 株式会社・合同会社の設立登記

    株式会社・合同会社の設立登記

    会社設立の手続きは司法書士にご相談ください。会社の登記(商業登記)の専門家である司法書士にご依頼いただけば、公証役場での定款認証および法務局での会社設立登記手続きまでをトータルでおまかせいただくことができます。松戸の高島司法書士事務所は定款の電子認証に対応していますから、株式会社設立費用を節約することが出来ます。代表の高島がコンピューターやインターネットに通じているので、当事務所では常に最新の技術を取り入れています。

  4. 債務整理・過払い請求・消滅時効の手続き

    債務整理・過払い請求・消滅時効の手続き

    認定司法書士である松戸の高島司法書士事務所では、債務整理の手続きについても開業時より一貫して積極的に取り組んで参りました。任意整理、個人の民事再生、自己破産手続きなど適切な方法をご提案いたしますから、月々の支払いにお困りの際はお早めにご相談ください。また、消費者金融やクレジット会社に対する過払い金請求、消滅時効の援用手続きなども数多く取り扱っております。

  5. 抵当権の抹消登記

    必ず知っておくべき相続放棄の基礎知識1

    住宅ローンを完済すると、借入先の金融機関から抵当権抹消のための書類一式が交付されるので、早めに抹消登記の手続きをおこなうようにします。抵当権抹消登記の手続きはご自分ですることも可能ですが、平日昼間に何度も法務局へ出向く手間などを考え、司法書士へ依頼するのが通常です。松戸の高島司法書士事務所では、抵当権抹消登記のオンライン申請に対応していますから、日本全国どこにある不動産の手続きであっても低額の費用でご依頼いただけます。

  6. 遺言書の作成(公正証書遺言)

    遺言書の作成(公正証書遺言)

    遺言書は公証役場で作成する公正証書遺言にしておくのが確実です。松戸の高島司法書士事務所にご依頼いただけば、公証人との事前打合せを司法書士におまかせいただけますから、作成当日に公証役場へ1度出向くだけで遺言書が完成します。また、手続きに必要な証人2名の手配もおこないますから、ご自分で証人になってくれる人を探す必要もありません。遺言内容についても、ご希望をじっくりと伺った上で適切なものを作成しますので、安心してご相談ください。

ご相談予約

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、事務所へお越しいただいての初回ご相談はいつでも無料で承っています(初回無料相談は当事務所へのご依頼を前提とするご相談に限ります。また、電話による無料相談はおこなっておりません)。ご相談は予約制ですので、フリーダイヤル 0120-022-918 にお電話いただくか、ご相談予約フォームをご利用ください。

TEL:0120-022-918

※本フォームではご相談予約を24時間いつでも受け付けております。

司法書士高島一寛プロフィール

ごあいさつ

司法書士高島一寛の写真

このWebサイトをご覧いただきありがとうございます。千葉県松戸市の司法書士高島一寛(たかしま かずひろ)です。

私は流山市で生まれ、松戸市で育ちました。そして、2002年2月に松戸で司法書士事務所を開業し15年が経過しています。私は大学生のときは法律を専門的に学んだことはなく、大学卒業後も一般企業に就職しました。新卒で入った会社から1度転職しているので、2社で合計6年と少しのサラリーマン生活を送った後に、司法書士になることを志しました。

松戸で司法書士事務所を開業してから15年が経過しているのですから、今では既に司法書士としてベテランといっても良いような業務経験があることになります。それでも、私はサラリーマンとして営業の仕事をしていた頃の気持ちを忘れていませんし、司法書士事務所もサービス業の1つだと考えておりますので、当事務所へのご相談者にはいつもお客様と接する気持ちでご対応しております。

当事務所は司法書士と事務員のみの小さな司法書士事務所ではありますが、地元松戸で15年以上も営業を継続してきた経験と実績があります。また、松戸の高島司法書士事務所では、すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応していますから安心してお問い合わせください。

ご紹介

出身・略歴等

千葉県流山市生まれ(流山市立東小学校卒業、流山市立東部中学校入学)、中学生からは松戸市で育つ(松戸市立新松戸北中学校卒業)。

平成元年に千葉県立小金高等学校、平成5年に立教大学社会学部産業関係学科を卒業。

総合食品メーカーでの営業職、ソフトウェア開発会社でのプログラマ等として合計6年間と少しの会社勤めを経験した後に、司法書士を志す。

平成12年に1度目の受験で司法書士試験に合格。東京都内の司法書士事務所に1年間勤務した後、平成14年2月に千葉県松戸市で司法書士事務所を開業(開業から1年半後に、松戸駅東口徒歩1分の現在の場所に事務所を移転しています)。

平成26年5月、千葉司法書士会長表彰を受賞

平成27年2月、松戸市で司法書士事務所を開業してから15年が経過

資格・役職等

司法書士(法務大臣 認定司法書士)

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(所属委員・団体)

・千葉司法書士会 会報編集委員(2017年6月~)

・千葉司法書士会 会員研修委員(2013年6月~2017年5月)

・ちば司法書士総合相談センター 相談委員

・日本司法支援センター(法テラス) 相談登録

・一般社団法人日本財産管理協会(認定会員)

ファイナンシャル・プランナー(2級FP技能士)

好きなこと

1. スポーツジムでのトレーニング

週3回は必ずジムに通い、20代の頃にも負けない体力を維持しています。今は筋トレに力を入れており、自分史上最高の身体を作り上げるべく努力しています。

2. お酒

日本酒とワインが好きです。日本酒は純米酒を熱燗で。ワインは趣味が高じ、日本ソムリエ協会認定のワイン・エキスパート資格を取得しています。

ご依頼の流れ(不動産の登記手続などでの一般的な例)

  1. 1.お問い合わせ・ご相談予約

    事務所へお越しいただいてのご相談は完全予約制ですので、まずは、お電話またはメールフォームによりご予約をお願いします。司法書士の予定が空いてるときは、ご予約当日のご相談もできます。

  2. 2.初回ご相談

    相談に当たってとくに事前の準備は不要ですし、どうしたらいいのか全く分からないという状態でも問題ありません。お持ちいただきたい書類などがあるときは、ご予約時にお伝えします。

    当事務所では、司法書士高島一寛が責任を持ってすべてのご相談に対応しています。相談の結果、ご依頼に至らなかったとしても費用はかかりませんのでご安心ください。

  3. 3.必要書類の収集・作成

    手続きをご依頼の際は、必要な書類等をご用意いただきます。何が必要かについてはご相談時に分かりやすくご説明しますから、手続きを進めて行くにあたってのご心配は不要です。必要書類をお預かりした後に、当事務所で書類作成をおこないます(登記原因証明情報、委任状等)。

  4. 4.登記必要書類への署名押印、費用のお支払い

    当事務所で作成した書類(登記原因証明情報、委任状等)へ署名押印をしていただきます。費用も法務局での登記手続き前にお支払いいただくのが原則です。

    書類のやり取りは郵送によることも出来ますから、何度も当事務所までお越しいただく必要はありません。また、当事務所からのご連絡についても、電話(携帯、ご自宅)、メール等ご希望の方法によりおこないます。

  5. 5.法務局での登記手続き

    登記必要書類が揃い、費用をお支払いいただいた後に、法務局での登記手続きをおこないます。手続きは全て司法書士が代理人となっておこないますから、ご依頼者が法務局へ出向く必要は一切ありません。また、当事務所は不動産登記のオンライン申請を積極的に活用していますので、日本全国どこの不動産についての手続きでも迅速に対応可能です。

  6. 6.登記識別情報等の交付

    登記手続きが完了したら登記事項証明書、登記完了証、登記識別情報等をお渡しします。当事務所へお越しいただける場合には、一つずつ書類のご説明をするようにしています。ご希望に応じて書留郵便でお送りすることもできますから、当事務所へお越しいただくのは初回ご相談時の1回のみにすることも可能です。

よくあるご質問など

無料相談・無料見積もりの範囲について

当事務所へのご依頼を前提とする、当事務所へお越しいただいての初回ご相談は無料で承っております。また、その際にお見積もりも無料でおこなっています。依頼するかどうかは、司法書士に相談し、見積もりを見てから決めていただければ結構です。その場で、依頼するかを決める必要はありませんし、見積書を持ち帰ってご検討いただけます。

必要書類や費用について電話でお問い合わせいただくことは可能ですが、それはあくまでも当事務所へお越しいただいての相談をする前提としてです。電話のみによる無料相談は承っていませんのでご了承ください。また、当事務所へお越しいただく場合であっても、ご自身で手続きをしようと考えている場合など、ご依頼を前提としない場合のご相談は有料です(1回1時間5,400円~)。

なお、ご相談が有料になる場合についてはご予約時にお伝えします。したがって、無料だ思っていたのに「相談に行ってみたらいきなりお金を請求された」というようなことはありませんのでご安心ください。

登記や裁判所の手続きは自分で出来ないのか

法務局での不動産登記や、裁判所での手続きはご自分でおこなうことも可能です。法務局、裁判所のいずれについても窓口で手続きの相談を受け付けていますから、ご自分で手続きをしようと考える方は相談に行ってみることも出来ます。ただし、法務局も裁判所も平日の昼間しか開いていませんし、実際に手続きをしようと思えば何度も出向く必要があるでしょう。

司法書士は法務局での登記手続や、裁判所提出書類作成の専門家です。松戸の高島司法書士事務所では、これらの手続きを適正な報酬で承っていますし、ご依頼いただく前に見積もりをしていますから、手間と費用を考慮し納得したうえでご依頼いただけます。

法務局や裁判所での手続きは一生のうちに何度も経験するものではなく、またその手続きの成否が重大な結果を招くこともあるので、専門知識を持つ司法書士に依頼するのが通常であるわけです。よって、どうしても自分でしたいとの強い動機がある場合を除いては、専門家である司法書士におまかせいただくことをお勧めします。

どこの司法書士事務所に頼んでも同じなのか

たとえば、法務局での不動産の相続登記手続きであれば、最終的な結果はどこの司法書士事務所に頼んでも同じであるはずです。ただし、不動産を誰の名義にするのかについてや、また、不動産以外の遺産相続手続きについての相談など、経験豊富な司法書士に依頼した方が良い結果が得られることもあるでしょう。

また、家庭裁判所での相続放棄手続き(とくに相続開始から3ヶ月経過後の場合)などでは、司法書士の経験や知識によって結果が変わってくることもあり得ます。また、本来であれば相続放棄が認められるべきケースであっても、司法書士に知識がないために断られてしまう場合もあるかもしれません。

司法書士の業務は範囲が広いですから、全ての司法書士が全ての業務に精通しているわけではありません。また、経験が少ないのに独立開業してしまったがために、一人前の司法書士ならば当然知っているはずの知識を備えていないケースもあります。司法書士に依頼するときは、その業務について通じているかを確認するとともに、必ず事前に見積もりをしてもらうのがよいでしょう。

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所です

当事務所は2002年2月に千葉県松戸市(松戸駅すぐ)で司法書士事務所を開業したときから15年以上の長きにわたり、インターネット(ホームページ、ブログなど)により当事務所を知ってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を中心にして業務をおこなってまいりました。

個人のお客様にお越しいただくのを前提としていますから、当事務所は松戸駅東口徒歩1分のたいへん便利な場所にあります。そのため、地元である松戸市や、柏市、流山市などの千葉県内だけでなく、葛飾区、足立区などの東京都内や、埼玉県、茨城県にお住まいの方からもお気軽にご相談いただいております。

従来の多くの司法書士事務所は、銀行や不動産販売会社など特定の取引先からの仕事をメインにしています。そのためもあってか、目に付いた司法書士事務所へいきなり問合せをしてみたが満足のいく対応が得られなかったとのお話もよく耳にします。個人のお客様への対応に慣れていない場合もあるでしょうし、そもそもの問題として、不特定多数の個人客からの依頼を歓迎していないという司法書士事務所も存在します。

そのような多くの司法書士事務所の中で、インターネット経由での個人のお客様がほとんどであるという当事務所は特異な存在でした。不特定多数の個人のお客様からのご依頼によって事務所経営をおこなっているのですから、新規のお客様からの対応には慣れていますし、いきなりのお問い合わせも当然のことながら大歓迎です。

つまり、松戸の高島司法書士事務所ならば、「せっかく問合せをしてみたのにぞんざいな扱い方をされてしまった」というようなことはないわけです。これは、松戸の駅近くで15年以上も司法書士事務所を続けているという事実からもお分かりいただけるかと思います。インターネットを通じてお問い合わせくださる個人のお客様1人1人を大切にしてきたからこそ、地元松戸でずっと業務をおこなうことができるのです。

松戸の高島司法書士事務所では、初めてお問い合わせくださった1人1人のお客様への親切丁寧な接客を心がけています。司法書士に問合せや相談をするのが初めての方も安心してご連絡ください。

ご相談予約

不動産登記や相続手続きのことなどは、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談ください。事務所へお越しいただいてのご相談はいつでも無料で承っています(当事務所へのご依頼を前提とするご相談のみ)。ご相談は予約制ですので、フリーダイヤル 0120-022-918 にお電話いただくか、ご相談予約フォームをご利用ください。

TEL:0120-022-918

※本フォームではご相談予約を24時間いつでも受け付けております。

メディアによる紹介など

サンデー毎日(2017年2月26日号)にコメントが載りました

実家放棄でも管理責任は残る(サンデー毎日)2017年2月14日発売の週刊誌「サンデー毎日 2017年2月26日号」の特集記事『 相続の意外な「落とし穴」知らないと「ソンする」「モメる」 』に司法書士高島一寛による解説コメントが掲載されました。この記事は3ページに渡り、『介護の苦労は「上乗せ」されにくい』、『実家放棄でも管理責任は残る』、『認知証が引き起こす財産トラブル』、『”節税”養子で家族大バトル』との表題で書かれています。司法書士高島のコメントは『実家放棄でも管理責任は残る』の中に掲載されています。相続放棄やその他の遺産相続手続きに詳しい専門家であるとして、サンデー毎日誌の記者の方から電話及びメールによる取材を受け、そこで私がお答えしたことがコメントとして載っています。松戸の高島司法書士事務所では、ウェブサイトやブログによって積極的に情報発信をしているせいもあって、テレビやマスメディアなどの関係者の方からもお問い合わせをよくいただいております。実際に私の名前が出ることは少ないのですが、今回は週刊誌に署名入りのコメントが掲載されたのでご紹介させていただいた次第です。松戸の高島司法書士事務所では、今後も最新の判例や実務の動向などの情報収集を怠らず、皆様のお役に立てる専門家であり続けるよう努力して参ります。

ページの先頭へ