単純承認

ある人の相続について、法定相続人が選択できるのは、単純承認、限定承認相続放棄の3つです。

単純承認をした相続人は、被相続人の権利義務を無限定に引き継ぎます。単純承認をするには何らかの手続が必要なわけではなく、以下に該当する場合は単純承認したものとみなされます。

  1. 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき(保存行為等を除く)。
  2. 相続人が、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき。
  3. 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠したり、自分のために消費したり、わざと相続財産目録中に記載しなかったとき(その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後の場合は除く)。

・相続の開始があったことを知った時とは?

相続人が、限定承認または相続放棄をしようとする場合は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

ここでいう、「相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知った時です。

「相続開始の原因となるべき事実」とは、被相続人が死亡した事実ですから、被相続人が亡くなったことを知らなかった場合は、知ったときから3ヶ月以内となります。

また、被相続人が死亡した事実を知ったとしても、自分より先順位の相続人がいるときには、その時点では相続人になりません。それが、その先順位の相続人が相続放棄をしたことにより自分が相続人となった場合、「先順位者が相続放棄したことを知った時」が、「自分が相続人となったことを知った時」となります。

したがって、先順位者が相続放棄したことを知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄の申述が可能だということです。

・単純承認の参考条文

民法 第920条(単純承認の効力)

相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

民法 第921条(法定単純承認)

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

  1. 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
  2. 相続人が第915条第1項の期間内(相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内)に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
  3. 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。




司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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