家族や会社(勤務先)に内緒で自己破産できるのか

1.家族に内緒で自己破産をできるのか?

司法書士が債権者へ受任通知(債務整理開始通知)を送ると、それ以降は、債権者からの連絡はすべて司法書士あてに来ることとなります。また、自己破産の申立をした後に、裁判所から送られてくる書類もすべて司法書士あてに届きます(司法書士の事務所を送達場所および送達受取人として届け出ている場合)。よって、自己破産したことを家族に知られることは通常ありません。

ただし、おもに夫の収入で生計を立てている主婦の方が、自己破産を申し立てるような場合には、夫の給与明細の提出を求めらることになるでしょうし、他にも裁判所提出書類を入手するのにご家族の協力を得る必要があるかもしれません。このようなときは、ご家族に事情を話す必要性が生じることも考えられます。

また、自己破産を申し立てることになった借金の原因がご家族にもある場合には、1人内緒で自己破産しようとするのではなく、家族に話をして協力を得るべきだといえます。ただし、家族に話すことを司法書士が強要することはありません、家族に打ち明けるかは最終的にはご自身の判断によります。

2.会社(勤務先)に内緒で自己破産できるのか

自己破産申立をしても、裁判所や債権者(借入先)から会社あてに連絡が行くことはありません。

また、破産宣告が出たときには破産者の住所氏名が官報に掲載されますが、一般の企業が官報をチェックしている可能性は低いと思われます。よって、通常は自己破産したことが会社(勤務先)に知られることは無いといっていいでしょう。

ただし、勤務先からの借入がある場合、自己破産するときには会社も債権者となりますから、裁判所から会社あてに通知が行くこととなります。したがって、事前に事情を説明して協力を得られるようにしておくべきです。

万が一、自己破産したことが会社に知られたとしても、自己破産したことを理由に社員を解雇することはできませんから、会社を辞める必要は無いのが原則です。

勤務先の協力を得る必要がある場合

自己破産の申立をする際には、退職金見込額がわかる資料を提出する必要があります。勤務先の就業規則の中に退職金支給規定があって、正確な退職金見込額を計算可能なのであれば、その写し(コピー)の提出で足りると思われます。

けれども、支給規定が無い場合などには、勤務先から退職金見込額証明書を出してもらうことになります。その場合でも勤務先に使い道を知らせる必要はもちろんありませんが、理由を示さずに退職金に関する資料を出してもらうのは難しいかもしれません。

この他に、給与明細、源泉徴収票なども提出する必要がありますが、通常はお手元にあるかと思いますので、あらためてご勤務先から発行してもらう必要は無いはずです。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

サイト内検索

Twitter

Facebook